○日向市原油・原材料高対策特別貸付利子補給基金条例

令和4年12月16日

条例第47号

(設置)

第1条 原油又は原材料高により影響を受けた中小企業等の経営安定化に要する費用に充てることを目的に、日向市原油・原材料高対策特別貸付利子補給基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、会計年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、毎会計年度の予算に計上し、当該基金の設置目的のために支出するものとする。

(処分)

第5条 市長は、第1条に規定する基金設置の目的を達成するために必要があると認める場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理等に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

日向市原油・原材料高対策特別貸付利子補給基金条例

令和4年12月16日 条例第47号

(令和4年12月16日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
令和4年12月16日 条例第47号