○日向市森林整備推進事業補助金交付要綱

令和4年11月11日

告示第296号

(趣旨)

第1条 この告示は、森林整備を推進し、森林の有する公益的機能の維持増進を図るため、予算の範囲内で日向市森林整備推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象等)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げるいずれかのものとする。

(1) 市内に森林を所有する者

(2) 耳川広域森林組合

2 補助事業名、補助対象者、補助対象経費、補助金額及び上限額並びに添付書類は、別表第1から別表第3までに掲げるとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象としない。

(1) 補助対象者に市税の滞納がある場合。ただし、事業の対象が共有林である場合はこの限りでない。

(2) 補助対象者又は法人にあってはその役員が、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団関係者に該当する場合。なお、第8条の規定により耳川広域森林組合が申請手続等を行う場合にあっては、委託した者と委託を受けた耳川広域森林組合のいずれかが該当する場合。

(3) 事業の対象が国、都道府県又は市町村が所有する森林である場合

(4) 事業の対象となる森林が分収造林契約の対象となっている場合

(5) 事業の対象となる森林を中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の中小企業者以外の企業等が所有している場合

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に定める補助金等交付申請書に事業計画書(様式第1号)、収支予算書(様式第2号)、誓約書(様式第3号)及び別表第1から別表第3までに定める添付書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、補助金交付の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、規則第7条に定める補助金等交付決定通知書により、補助対象者に通知するものとする。

3 市長は、交付の決定に当たって、必要な条件を付すことができる。

(事業内容等の変更)

第5条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに日向市森林整備推進事業変更(中止)申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業費の30%を超える増減が生じるとき

(2) 事業の内容(軽微なものを除く。)を変更しようとするとき

(3) 事業を中止しようとするとき

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を精査し、可否について決定し、日向市森林整備推進事業変更(中止)承認(不承認)通知書(様式第5号)により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、別表第1又は別表第2に定める事業については、県補助金の交付決定後30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、別表第3に定める事業については、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第13条に定める補助事業実績報告書に別表第1から別表第3までに定める添付書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、補助金の額を確定するために必要があるときは、補助事業者に対し、説明を求め、又は実地調査を行うことができる。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、精算払の方法により交付するものとする。

(手続きの代行)

第8条 第3条に定める補助金の交付申請、第5条に定める事業内容の変更、第6条に定める実績報告及び補助金の受領に関する手続については、耳川広域森林組合が補助対象者から委任を受けて行うことができるものとする。

(関係書類の整備)

第9条 補助事業者は、補助金に係る収支を明らかにした証拠書類を整理するとともに、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(責務)

第10条 補助金の交付を受けた森林の所有者(第8条の規定により耳川広域森林組合に委託した場合を含む。)は、当該交付の対象となった施設等を適切に管理しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

3 日向市森林整備作業道改良事業補助金交付要綱(令和3年日向市告示第187号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

4 この告示前に旧要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年4月1日告示第147号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

補助事業名

森林防護柵設置事業

補助対象者

防護柵を設置する者であって、宮崎県森林整備事業(造林)補助金交付要綱(平成14年4月1日宮崎県環境森林部森林経営課定め)に基づく森林整備事業(造林)補助金(以下「県補助金」という。)の交付決定を受けた者

補助対象経費

県補助金の補助対象となった経費

補助金額及び上限額

県補助金の対象の延長に1m当たり100円を乗じた額以内

ただし、補助対象経費から県補助金その他防護柵の設置に係る補助金を控除した額を上限額とする。

添付書類

1 交付申請 県補助金の交付決定通知書の写し、市税完納証明書、事業内容の詳細が分かる書類その他市長が必要と認める書類

2 実績報告 事業実績書、収支決算書その他市長が必要と認める書類

別表第2(第2条関係)

補助事業名

森林整備作業道開設事業

補助対象者

搬出間伐を目的として森林作業道を開設する者であって、県補助金の交付決定を受けた者

補助対象経費

県補助金の補助対象となった経費

補助対象要件

宮崎県作業道等開設基準(平成20年3月宮崎県環境森林部定め)、宮崎県森林作業道作設指針(平成23年2月宮崎県環境森林部定め)に基づき整備される森林作業道であること

補助金額及び上限額

県補助金の対象の延長に1m当たり1,500円を乗じた額以内

ただし、補助対象経費から県補助金額その他森林作業道の開設に係る補助金を控除した額又は100万円のいずれか低い額を上限額とする。

添付書類

1 交付申請 県補助金の交付決定通知書の写し、市税完納証明書、事業内容の詳細が分かる書類、誓約書、位置図その他市長が必要と認める書類

2 実績報告 事業実績書、収支決算書、着手前、完了後などの状況写真その他市長が必要と認める書類

別表第3(第2条関係)

補助事業名

森林整備作業道改良事業

補助対象者

補助金の交付を受けた年度又はその翌年度までに、造林、下刈り、除伐又は間伐を確実に実施することが確約できる者

補助対象経費

除伐又は間伐を実施する森林内までの森林作業道の改良や補修に要する経費

補助対象要件

1 県補助金によって整備された森林作業道でないこと

2 補助金により、改良や補修を行って3年以上経過したものであること

3 宮崎県作業道等開設基準(平成20年3月宮崎県環境森林部定め)、宮崎県森林作業道作設指針(平成23年2月宮崎県環境森林部定め)に基づき整備される森林作業道であること

補助金額及び上限額

除伐や間伐を実施する森林内までの森林作業道の延長に1m当たり2,000円を乗じた額以内

ただし、100万円を上限額とする。

添付書類

1 交付申請 事業内容の詳細が分かる書類、市税完納証明書、誓約書、位置図その他市長が必要と認める書類

2 実績報告 事業実績書、収支決算書、着手前、完了後などの状況写真その他市長が必要と認める書類

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日向市森林整備推進事業補助金交付要綱

令和4年11月11日 告示第296号

(令和5年4月1日施行)