○日向市道路占用料の減免等に関する規則
令和4年11月30日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市道路占用料徴収条例(昭和37年日向市条例第21号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づく占用料の減免及び第6条ただし書の規定に基づく占用料の還付に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
占用料の減免の対象となる占用物件 | 減免額 |
1 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する物件 | 全額 |
2 公共団体若しくは公共的団体又は電気事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号の電気事業者をいう。)若しくは認定電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項の認定電気通信事業者をいう。)が設ける架空の道路横断線及び各戸引込電線 | 全額 |
3 ガス、電気、電気通信、水道及び各戸引込地下埋設管 | 全額 |
4 公共団体又は公共的団体が設ける水管及び下水道管 | 全額 |
5 かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設 | 全額 |
6 カーブミラー、バス停留所に附属して設置されるベンチ、上屋及びバス待合所、くずかご、花壇、掲示板等で営利目的がなく道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件 | 全額 |
7 公安委員会の設置する交通信号灯及び各種道路規制看板 | 全額 |
8 電柱、電話柱、軌道柱、街灯、消火栓標識又はバス・軌道の停留所標識に添加された広告(次号に規定するものを除く。)及び建物、塀その他道路区域外の工作物又は物件に添加され、道路区域内に突出する広告のうち両面に表示しているもの | 10分の3 |
9 電柱、電話柱、軌道柱、街灯、消火栓標識、バス停留所標識等に巻き付けて添加された広告物件 | 10分の8 |
10 電線共同溝等に設ける電線類(「地下電線その他地下に設ける線類」として占用料を設けるものに限る。) | 5分の1 |
11 電線共同溝等に設ける電線類及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上機器) | 9分の8 |
12 道路管理者の設ける街灯又は標識を無償で添加している電柱又は電話柱 | 全額 |
13 占用物件の電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線 | 全額 |
14 市が主催又は共催若しくは講演する行事のために必要な設置物 | 全額 |
15 国又は他の地方公共団体が主催する行事のために必要な設置物 | 全額 |
16 地上権等により道路敷の権原を取得し、道路を築造した場合における当該道路敷内の占用物件(地上権等設定の際、占用料徴収を前提としている場合はこの限りではない。) | 全額 |