○日向市新型コロナウイルス対策保育環境改善等事業補助金交付要綱

令和4年10月5日

告示第282号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルスの感染拡大を防止しつつ、保育所、幼保連携型認定こども園及び認可外保育施設(以下「保育所等」という。)の事業を継続的に提供していくために、保育所等に対し、予算の範囲内で日向市新型コロナウイルス対策保育環境改善等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、令和4年度(令和3年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業(令和3年度補正予算分)分)交付要綱(令和4年厚生労働省発子0714第3号。以下「国要綱」という。)及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 補助金の交付対象となる施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所及び認可外保育施設並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する幼保連携型認定こども園とする。

(対象事業等)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、国要綱に基づき、市内の保育所等が新型コロナウイルス感染症対策として行う環境改善事業とする。

2 補助金の交付対象となる事業の経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保育所等の職員が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施していくために必要な経費

(2) マスクや消毒液等の衛生用品や感染防止のための備品の購入、施設等の消毒、感染症予防の広報・啓発等の経費

3 第1項の規定にかかわらず、保育所等又はその役員が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、当該保育所等が行う環境改善事業は、補助金の交付の対象としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1施設につき、次の各号に掲げる定員の区分に応じ、当該各号に定める額を上限として市長が定める額とする。

(1) 定員19人以下 300,000円

(2) 定員20人以上59人以下 400,000円

(3) 定員60人以上 500,000円

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付対象となる保育所等(以下「補助事業者」という。)は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画調書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 補助事業者は、事業の完了の日から交付決定のあった年度の翌年度の4月10日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績調書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付方法)

第7条 この補助金は、精算払により交付する。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、概算払により交付することができる。

(書類の保管等)

第8条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日以降に保育所等が実施した補助対象事業に係る経費から適用する。

2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。

日向市新型コロナウイルス対策保育環境改善等事業補助金交付要綱

令和4年10月5日 告示第282号

(令和4年10月5日施行)