○日向市保育所等給食緊急支援事業費補助金交付要綱

令和4年10月5日

告示第281号

(趣旨)

第1条 この告示は、コロナ禍における物価高騰等における認可保育所、認定こども園及び幼稚園(以下「保育所等」という。)における給食費の値上げを抑制し、子育て世帯の負担軽減を図るため、保育所等に対し、予算の範囲内で日向市保育所等給食緊急支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、保育所等給食緊急支援事業費補助金交付要綱(令和4年宮崎県福祉保健部こども政策課発24660―1355。以下「県要綱」という。)及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 補助金の交付対象となる施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する認定こども園及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園とする。

(対象事業等)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、県要綱に基づき、市内の保育所等が行う保育所等給食緊急支援事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、保育所等又はその役員が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、当該保育所等が行う保育所等給食緊急支援事業は、補助金の交付の対象としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、保育所等1施設につき、給食の提供を受ける児童数(以下「対象児童数」という。)に1月当たり300円を乗じて得た額とする。ただし、対象児童数は、給食を実施した月の各月初日の園児数の合計とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付対象となる保育所等(以下「補助事業者」という。)は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画調書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 補助事業者は、事業の完了の日から交付決定のあった年度の翌年度の4月20日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績調書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付方法)

第7条 この補助金は、精算払により交付する。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、概算払により交付することができる。

(書類の保管等)

第8条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日以降に保育所等が実施した補助対象事業に係る経費から適用する。

2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。

日向市保育所等給食緊急支援事業費補助金交付要綱

令和4年10月5日 告示第281号

(令和4年10月5日施行)