○日向市ワーケーション利用促進事業補助金交付要綱

令和4年9月30日

告示第276号

(趣旨)

第1条 この告示は、企業等が、日向市ワーケーションを実施するにあたり、移動に要する航空運賃及び市内の宿泊費の一部を助成することを目的に、予算の範囲内において、日向市ワーケーション利用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) ワーケーション リゾート地など普段の職場とは異なる場所で、リモートワークや研修など働きながら休暇取得等により余暇を過ごすことをいう。

(2) 企業等 法人の本店所在地が県外の企業又は団体をいう。

(3) 日向市ワーケーション 企業等の職員等が、本市が行うワーケーション事業を通じて、一定期間、本市を拠点に働くこと及び暮らすことの魅力を体験する中で、市内企業や地域との「コミュニケーション」に取り組み、関係人口の創出に寄与することをいう。

(4) パック旅行 往復航空券と宿泊がセットになった募集型企画旅行商品のことをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 日向市ワーケーションを実施しようとするものであること。

(2) メディア等の取材に対し、企業等名及び氏名を公表できること。

(3) 国・都道府県その他の公的機関からワーケーション実証を目的とした助成金等を重複して交付を受けるものでないこと。

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する許可を要する風俗営業を行っていないこと。

(5) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団関係者でないこと(役員等の構成員を含む。)

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次に定めるとおりとする。

補助対象事業

補助対象経費

補助限度額(1人当たり)

補助率

上限日数

日向市ワーケーションを行う事業

航空運賃

往復40,000円

※パック旅行の場合は、パック旅行の料金から市長が別に定める額を宿泊費として差し引いた残りの額を航空運賃とみなし、補助対象とする。

10/10以内


宿泊費(素泊まり又は朝食付き)

5,000円/1泊

1/2以内

6泊

2 補助要件として、次に掲げる事項を全て満たすこと。

(1) 航空運賃については、補助対象者の居住地と本市の間を移動するための交通費のうち、往路及び復路にかかる航空運賃を対象とし、乗り継ぎを必要とする場合は乗り継ぎの前後いずれの便も対象とする。ただし、乗り継ぎの要否にかかわらず、往路にあっては最終の到着地、復路にあっては最初の出発地が宮崎空港でなければならない。

(2) 本市の宿泊施設に3泊以上滞在(連泊に限る。)すること。

(3) 日向市ワーケーション実施期間中の消費(支出)額を算出すること。

(4) 滞在期間中、日向市ワーケーションの様子をSNSで紹介し、本市の魅力を拡散すること。終了後、市長に体験レポートを提出するとともに、市ホームページ等への掲載に同意すること。また、社内等で広報宣伝に努めること。

(5) 滞在期間中、本市の関係者などと1回以上の情報交換会又は交流会に参加すること。

(6) 同一期間中に同一の企業等による参加者は、10人以内であること。

(7) 補助金の交付は、1企業等当たり1回を限度とすることに同意すること。

3 第1項の規定により算定した額の合計額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(補助の対象期間)

第5条 補助金の交付の対象となる期間は、交付決定日から令和6年2月29日までとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付申請をしようとするもの(以下「申請者」という。)は、日向市ワーケーション利用促進事業補助金交付要綱に基づき、日向市ワーケーションを実施しようとする日の10日前までに、日向市ワーケーション利用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) ワーケーション実施計画書

(2) ワーケーション参加者名簿

(3) 補助対象者の概要が分かる書類(会社案内、確定申告書等)

(4) 航空運賃及び宿泊に要する経費に係る見積書等の写し

(5) 誓約書(様式第2号)

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、補助対象事業の内容により必要がないと認める場合は、前項に定める書類の一部を省略させることができる。

3 申請者は、第1項に規定する申請を行うに当たり、補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)を、交付申請額から減じて交付申請をしなければならない。ただし、当該申請をする時において消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条第1項に規定する申請書が提出されたときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付を決定し、その結果を日向市ワーケーション利用促進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金の交付決定を行う際に、補助金の交付目的を達成するため必要な条件を付することができるものとする。

3 市長は、第1項の審査において、補助金を交付しないことに決定したときは、日向市ワーケーション利用促進事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた企業等(以下「被交付決定者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに日向市ワーケーション利用促進事業補助金変更交付申請書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査した上で補助の可否を決定し、日向市ワーケーション利用促進事業補助金変更決定(却下)通知書(様式第6号)により、被交付決定者にその旨を通知するものとする。

(事業の中止)

第9条 被交付決定者は、第7条第1項の規定に基づく交付決定を受けた事業を中止する場合は、速やかに日向市ワーケーション利用促進事業補助金交付申請取下書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に関わる補助金の交付決定を無効とする。

(実績報告)

第10条 被交付決定者は、事業が完了した時は、その日から起算して21日以内又は令和6年3月14日のいずれか早い日までに、日向市ワーケーション利用促進事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) ワーケーション実施報告書

(2) ワーケーション参加者名簿

(3) 航空運賃及び宿泊に要する経費に係る領収書等の写し

(4) ワーケーション消費(支出)額算出表

(5) ワーケーション体験レポート

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の報告書の提出があったときは、内容を審査し、補助金の額を確定し、日向市ワーケーション利用促進事業補助金額確定通知書(様式第9号)により、被交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 被交付決定者は、前条第2項の通知を受けた場合は、速やかに別に定める請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、当該提出のあった日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(成果の公表)

第12条 市長は、補助事業の成果について公表できるものとし、必要があると認めるときは、被交付決定者に発表させることができる。

(決定の取消し等)

第13条 市長は、補助金の交付を受けた企業等が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還させることができるものとする。

(1) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反する行為があったとき。

(2) 補助対象内容を承認なく変更したとき。

(3) 提出書類に虚偽の記載等不正な行為があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示に違反する行為があったとき。

(報告又は調査)

第14条 市長は、補助金の交付に関し必要があるときは、補助金の交付を受けようとする又は既に受けた企業等に対し、報告を求め、又は当該職員をして調査させることができる。

(書類の保管等)

第15条 企業等は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に第7条第1項及び第10条第2項の規定による補助金の交付決定・確定を受けた者に対するこの要綱の規定の適用については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

(令和5年3月23日告示第68号)

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市ワーケーション利用促進事業補助金交付要綱

令和4年9月30日 告示第276号

(令和5年3月23日施行)