○日向市新規就農者育成総合対策事業費補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第155号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業の次世代を担う農業経営者を育成するため、予算の範囲内において、新規就農者育成総合対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)、宮崎県新規就農者育成総合対策事業費補助金交付要綱(令和4年4月1日付け農政水産部農業担い手対策課定め)及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(2) 次条の交付対象事業のうち、経営発展支援事業を申請する場合にあっては国要綱別記1第5の1、経営開始資金を申請する場合にあっては国要綱別記2第5の2の(1)の要件を全て満たす者

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(日向市内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約する者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付の対象外とする。

(1) 市税又は個人の場合にあっては国民健康保険税を滞納している者

(2) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団関係者に該当する者(法人にあっては、その構成員を含む。)

(交付対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業、経費及び交付額は、次の表に定めるとおりとする。

交付対象事業

交付対象経費

交付額

経営発展支援事業(以下「支援事業」という。)

国要綱別記1第5の2の(1)の取組に要する経費であって、同(2)(3)及び(4)に規定する要件を全て満たすもの

国要綱別記1第5の3の(1)の規定により算出された額とし、補助金の上限額は750万円とする。ただし、経営発展支援事業と経営開始資金2事業の交付対象者である場合には375万円とし、国要綱別記1第5の3の(2)の要件を満たす場合は夫婦合わせて上記上限額に1.5を乗じた額とする。

経営開始資金(以下「開始資金」という。)

国要綱別記2に基づく経営開始に要する経費

交付期間1月につき1人あたり12万5千円(1年につき150万円)とする。ただし、国要綱別記2第5の2の(2)のイの要件を満たす場合は、夫婦合わせて上記上限額に1.5を乗じた額とする。

(承認申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、次の各号に掲げる交付対象事業の区分ごとに、当該各号に定める書類に青年等就農計画を添えて、市長に承認申請しなければならない。

(1) 支援事業 国要綱別記1第5の1の(4)の経営発展支援事業申請追加資料

(2) 開始資金 国要綱別記2第5の2の(1)の経営開始資金申請追加資料

(計画承認)

第5条 市長は、前条の規定による承認申請があった場合は、その内容について審査し、その審査結果を日向市新規就農者育成総合対策事業計画(承認・不承認)通知書(様式第1号)により交付申請者に対し通知するものとする。

(交付申請)

第6条 前条により計画が承認された交付申請者は、日向市新規就農者育成総合対策事業費補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 市税及び個人の場合にあっては国民健康保険税の完納を証明する書類

(2) 個人住民税の特別徴収実施確認書・開始誓約書(法人に限る。)(様式第3号)

(3) 誓約書(様式第4号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 交付申請者は、前項の申請書を提出するに当たって、補助金に係る仕入れにおける消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金における仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合には、この限りでない。

(事前着手)

第7条 国要綱第4の2の(2)に基づき、補助金の交付決定前に着手する場合にあっては、交付対象者はその理由を明記した交付決定前着手届(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(交付決定)

第8条 市長は、第6条の規定により交付申請者から交付申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(交付方法)

第9条 支援事業の交付対象者の場合、精算払により交付する。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、概算払により交付することができる。

2 開始資金の交付対象者の場合、1か月から1年分までの間で市長が定める単位で概算払により交付する。

(実績報告)

第10条 支援事業の交付対象者は、経営発展支援事業計画等に記載された取組を完了したときは、国要綱別記1第6の4の実績報告兼助成金支払請求書を作成し、市長に提出しなければならない。

(就農状況報告等)

第11条 交付対象者は、次の表の左欄に掲げる事業区分に応じて、中欄の報告時期等及び右欄の様式により、就農状況報告を市長に提出しなければならない。

交付対象事業

報告時期等

様式

支援事業

事業実施の翌年度から経営発展支援事業申請追加資料に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況報告を行う。

国要綱別記1第6の5の(1)の就農状況報告

開始資金

交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告を行う。

また、交付期間終了後5年間(本条第4項の規定により就農中断報告の手続きを行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の作業日誌を提出する。

国要綱別記2第6の2の(6)のアの就農状況報告又は作業日誌

2 交付対象者は、支援事業の交付対象者にあっては経営発展支援事業申請追加資料に定めた交付期間内に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合に国要綱別記1第6の5の(2)、開始資金の交付対象者にあっては交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合に国要綱別記2第6の2の(6)のイの住所等変更届を変更後1か月以内に市長に提出しなければならない。ただし、支援事業と開始資金2事業の交付対象者であって、国要綱別記2第6の2の(6)のイの規定により開始資金の住所等変更届を提出している場合は、当該変更届をもって支援事業における報告も行ったものとみなすことができる。

3 支援事業の交付対象者は、実績報告後に就農する場合、就農後1か月以内に国要綱別記1第6の5の(3)の就農届を市長に提出しなければならない。

4 開始資金の交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内に国要綱別記2第6の2の(6)のウの就農中断届を市長に提出しなければならない。ただし、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は、同規定の就農再開届を市長に提出しなければならない。

5 開始資金の交付対象者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に国要綱別記2第6の2の(6)のエの離農届を市長に提出しなければならない。

(就農状況等の確認)

第12条 市長は、前条第1項の規定による就農状況報告を受けたときは、国要綱別記1第8の7の(2)又は国要綱別記2第7の2の(11)のサポートチームと協力して実施状況を確認し、必要に応じて、サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行う。なお、就農状況報告の確認、助言及び指導は、支援事業の場合は国要綱別記1第8の5の(1)、開始資金の場合は国要綱別記2第7の2の(5)のアの就農状況確認チェックリストを用いて、交付対象者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。

2 市長は、前項の確認に加え、サポートチームと協力して交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、支援事業の場合は事業実施の翌年度から2年間、開始資金の場合は交付期間中、年に一度経営状況の確認を行うものとする。なお、確認は支援事業の場合は国要綱別記1第8の5の(2)、開始資金の場合は国要綱別記2第7の2の(5)のイの規定に基づき行うものとする。

(交付の中止)

第13条 開始資金の交付対象者から、国要綱別記2第6の2の(4)の規定に基づき中止届の提出があった場合又は国要綱別記2第5の2の(3)のア、イ若しくはエからキまでのいずれかに該当する場合は、補助金の交付を中止する。

(交付の停止)

第14条 開始資金の交付対象者から、国要綱別記2第6の2の(5)のアの休止届の提出があり、病気などのやむを得ない理由があると市長が認めた場合は、補助金の交付を停止する。ただし、やむを得ないと認められない場合は、補助金の交付を中止する。

2 前項の休止届を提出した交付対象者が就農を再開する場合は、国要綱別記2第6の2の(5)のイの規定に基づき、経営再開届を提出する。

3 開始資金の交付対象者が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は、1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、前項の経営再開届と合わせて国要綱別記2第6の2の(2)の規定により青年等就農計画等の交付期間の変更を申請する。ただし、国要綱別記2第5の2の(2)のイの要件を満たす場合であって、妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。

(返還及び返還免除)

第15条 開始資金の交付対象者は、国要綱別記2第5の2の(4)に該当する場合、補助金を返還しなければならない。ただし、同規定ア又はウに該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、別記2第6の2の(7)の返還免除申請書を市長へ提出することができる。市長は、その内容がやむを得ない事情として妥当と認められる場合は、補助金の返還を免除することができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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日向市新規就農者育成総合対策事業費補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第155号

(令和4年4月1日施行)