○日向市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針策定庁内検討委員会設置規程

令和4年9月1日

教育委員会訓令第7号

(設置)

第1条 日向市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)の策定に関し、必要な事項を調査・検討するため、日向市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針策定庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、調査し、及び検討する。

(1) 基本方針の策定に関すること。

(2) その他基本方針策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 教育部長

(2) 総合政策課長

(3) 地域コミュニティ課長

(4) 行政改革・デジタル推進課長

(5) 防災推進課長

(6) 財政課長

(7) 資産経営課長

(8) 都市政策課長

(9) 建築住宅課長

(10) 東郷地域振興課長

(11) 教育総務課長

(12) 学校教育課長

(13) 学校給食センター所長

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会はその他必要と認める者を委員に任命することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は教育部長を、副委員長は学校教育課長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見及び説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(ワーキンググループ)

第6条 委員会の審議を円滑にするため、ワーキンググループを設置する。

2 ワーキンググループの座長は、学校教育課長をもって充てる。

3 ワーキンググループの構成員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総合政策課政策推進係長

(2) 地域コミュニティ課市民協働係長

(3) 行政改革・デジタル推進課行革推進係長

(4) 防災推進課防災管理係長

(5) 財政課財政係長

(6) 資産経営課公共施設マネジメント係長

(7) 都市政策課都市企画係長

(8) 建築住宅課住宅政策係長

(9) 東郷地域振興課地域振興係長

(10) 教育総務課施設係長

(11) 学校教育課長補佐

(12) 学校教育課学事係長

(13) 学校給食センター業務係長

4 座長は、必要に応じて委員以外の者をワーキンググループに出席させ、意見及び説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(任期)

第7条 委員及びワーキンググループの任期は、基本方針策定までとする。

(事務局)

第8条 学校教育課に事務局を置く。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年3月27日教委訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

日向市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針策定庁内検討委員会設置規程

令和4年9月1日 教育委員会訓令第7号

(令和5年4月1日施行)