○日向市屋根耐風改修支援事業補助金交付要綱
令和4年8月2日
告示第236号
(趣旨)
第1条 この告示は、強風による屋根瓦の脱落による被害を防止し、もって市民の安全の確保に資するため、予算の範囲内において日向市屋根耐風改修支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 屋根瓦 粘土瓦、プレスセメント瓦をいう。
(2) かわらぶき技能士 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき実施されるかわらぶき技能検定試験に合格した者をいう。
(3) 瓦屋根工事技士 一般社団法人全日本瓦工事業連盟の実施する試験に合格し、認定された者をいう。
(4) 瓦屋根診断技士 一般社団法人全日本瓦工事業連盟の実施する講習を受講し、認定された者をいう。
(5) 耐風診断 本市に本店、支店、営業所等の事業所の住所を有する瓦工事業者に在籍するかわらぶき技能士、瓦屋根工事技士、瓦屋根診断技師(以下「瓦診断士」という。)が、令和2年国土交通省告示第1435号により改正された昭和46年建設省告示第109号(以下「建設省告示」という。)への適合を確認するために行う屋根の診断をいう。
(6) 耐風改修 前号に規定する告示に適合するよう行う屋根の改修をいう。
(7) DID地区 国勢調査による人口集中地区及び区域内の住宅の密度が1ヘクタール当たり30戸以上となる5ヘクタール以上の区域(区域内住宅戸数が300戸以上の区域に限る。)をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 住宅の屋根の全てを耐風改修するものであること。
(2) 屋根瓦が令和3年12月31日以前に葺かれたものであること。
(3) 耐風改修に着手していないものであること。
(4) 耐風診断の結果、耐風改修が必要であると診断されたものであること。ただし、現に屋根瓦の脱落、浮き上がりその他の危険な状況が発生し、明らかに建設省告示に不適合であると市長が認める場合においてはこの限りでない。
(5) 本市に本店、支店、営業所等の事業所の住所を有し、瓦診断士が在籍する瓦工事業者が、請負契約に基づき行うものであること。
(補助対象住宅)
第4条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 市内のDID地区に存するものであること。
(2) 法人若しくはその他の団体又は国、地方公共団体若しくはその他の公的機関が所有又は管理するものでないこと。
(3) 居住の用に供する部分が延べ面積の2分の1を超えること。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 次に掲げる者のいずれかに該当すること。
ア 補助対象住宅を所有する者
イ 補助対象住宅に居住する者(補助対象住宅を所有する者が、耐風改修について同意する場合に限る。)
ウ 補助対象住宅の土地家屋名寄台帳に記載された相続人代表者
(2) 次の各区分に掲げる条件に応じ、当該各区分に定める者が市税を滞納していないこと。
ア 前号アに規定する者が補助金の交付を申請する場合 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)及び申請者と同一世帯に属する者
イ 前号イに規定する者が補助金の交付を申請する場合 申請者及び補助対象住宅に居住する者
ウ 前号ウに規定する者が補助金の交付を申請する場合 申請者及び申請者と同一世帯に属する者
(3) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団関係者でないこと。
(補助対象経費及び補助金の額)
第6条 補助の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する費用とする。
2 補助金の額は、次に掲げる額のうちで最も低い額とする。この場合において、1,000円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てる額とする。
(1) 552,000円
(2) 補助対象経費に100分の23を乗じて得た額
(3) 屋根面積(m2)に24,000円を乗じて得た額に100分の23を乗じて得た額
(補助金の交付申請及び交付決定)
第7条 申請者は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)に当たり、必要な条件を付することができる。
(事業計画の変更及び承認)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「被交付決定者」という。)は、事業計画を変更するときは、あらかじめ補助事業計画変更承認申請書(様式第6号)に関係書類を添えて提出し、市長の承認を受けなければならない。
3 市長は、事業計画の変更の承認に当たり、必要な条件を付することができる。
(指示)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、被交付決定者に対し、指示書(様式第9号)により、必要な措置を講ずるよう指示することができる。
(中止の届け)
第10条 被交付決定者は、補助対象事業を中止するときは、補助事業中止届出書(様式第10号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(完了報告及び交付確定)
第11条 被交付決定者は、耐風改修を完了した日から起算して30日を経過する日又は交付決定を通知した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、耐風改修完了報告書(様式第11号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるときは別に期限を設けて提出させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、被交付決定者は、請負契約を締結する耐風改修実施者(以下「契約事業者」という。)を代理人と定め、補助金の請求及び受領を委任することができる。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、被交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すものとする。
(1) 第9条の規定による指示を遂行又は完了する見込みがないとき。
(2) 補助対象事業を中止するとき。
(3) 補助対象事業を予定の期間に遂行又は完了する見込みがないとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) その他この告示の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、交付決定を取り消したときは、補助金返還命令書(様式第17号)により返還を命じるものとする。
(免責)
第15条 市は、補助対象者と契約事業者その他第三者との間で生じる紛争又は損害について、一切の責任を負わないものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。