○日向市屋根耐風診断支援事業補助金交付要綱

令和4年8月2日

告示第235号

(趣旨)

第1条 この告示は、強風による屋根瓦の脱落による被害を防止し、もって市民の安全の確保に資するため、予算の範囲内において日向市屋根耐風診断支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 屋根瓦 粘土瓦、プレスセメント瓦をいう。

(2) かわらぶき技能士 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき実施されるかわらぶき技能検定試験に合格した者をいう。

(3) 瓦屋根工事技士 一般社団法人全日本瓦工事業連盟の実施する試験に合格し、認定された者をいう。

(4) 瓦屋根診断技士 一般社団法人全日本瓦工事業連盟の実施する講習を受講し、認定された者をいう。

(5) 耐風診断 本市に本店、支店、営業所等の事業所の住所を有する瓦工事業者に在籍するかわらぶき技能士、瓦屋根工事技士、瓦屋根診断技師のいずれかが、令和2年国土交通省告示第1435号により改正された昭和46年建設省告示第109号への適合を確認するために行う屋根の診断(以下「補助対象事業」という。)をいう。

(6) DID地区 国勢調査による人口集中地区及び区域内の住宅の密度が1ヘクタール当たり30戸以上となる5ヘクタール以上の区域(区域内住宅戸数が300戸以上の区域に限る。)をいう。

(補助対象住宅)

第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 市内のDID地区に存する住宅であること。

(2) 法人若しくはその他の団体又は国、地方公共団体若しくはその他の公的機関が所有又は管理するものでないこと。

(3) 居住の用に供する部分が延べ面積の2分の1を超えること。

(4) 屋根瓦が令和3年12月31日以前に葺かれたものであること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 次に掲げる者のいずれかに該当すること。

 補助対象住宅を所有する者

 補助対象住宅に居住する者(補助対象住宅を所有する者が、耐風改修について同意する場合に限る。)

 補助対象住宅の土地家屋名寄台帳に記載された相続人代表者

(2) 次の各区分に掲げる条件に応じ、当該各区分に定める者が市税を滞納していないこと。

 前号アに規定する者が補助金の交付を申請する場合 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)及び申請者と同一世帯に属する者

 前号イに規定する者が補助金の交付を申請する場合 申請者及び補助対象住宅に居住する者

 前号ウに規定する者が補助金の交付を申請する場合 申請者及び申請者と同一世帯に属する者

(3) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団関係者でないこと。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する費用とする。

2 補助金の額は、次に掲げる額のうちで最も低い額とする。この場合において、1,000円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 21,000円

(2) 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額

(補助金の交付申請及び交付決定)

第6条 申請者は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、補助金交付決定(却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)に当たり、必要な条件を付することができる。

(事業計画の変更及び承認)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「被交付決定者」という。)は、事業計画を変更するときは、あらかじめ補助事業計画変更承認申請書(様式第6号)に関係書類を添えて提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、事業計画の変更の承認の可否を決定し、補助事業計画変更承認(却下)通知書(様式第8号)により被交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、事業計画の変更の承認に当たり、必要な条件を付することができる。

(指示)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、被交付決定者に対し、指示書(様式第9号)により、必要な措置を講ずるよう指示することができる。

(中止の届け)

第9条 被交付決定者は、補助対象事業を中止するときは、補助事業中止届出書(様式第10号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(完了報告及び交付確定)

第10条 被交付決定者は、耐風診断を完了した日から起算して30日を経過する日又は交付決定を通知した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、耐風診断完了報告書(様式第11号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるときは、別に期限を設けて提出させることができる。

2 市長は、前項に規定する報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは補助金の交付額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 被交付決定者は、前条第2項に規定する通知があった日から起算して10日を経過する日までに、補助金交付請求書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、被交付決定者は、請負契約を締結する耐風診断実施者(以下「契約事業者」という。)を代理人と定め、補助金の請求及び受領を委任することができる。

3 前項の委任を受けた契約事業者は、前条第2項に規定する通知があった日から起算して10日を経過する日までに、補助金交付請求書のほか補助金代理請求及び代理受領に関する委任状(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、第1項又は前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに当該補助金の請求をした者に対し、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、被交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すものとする。

(1) 第8条に規定する指示を遂行又は完了する見込みがないとき。

(2) 補助対象事業を中止するとき。

(3) 補助対象事業を予定の期間に遂行又は完了する見込みがないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) その他この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消すときは、交付決定取消通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、交付決定を取り消したときは、補助金返還命令書(様式第17号)により返還を命じるものとする。

(免責)

第14条 市は、補助対象者と契約事業者その他第三者との間で生じる紛争又は損害について、一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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日向市屋根耐風診断支援事業補助金交付要綱

令和4年8月2日 告示第235号

(令和4年8月2日施行)