○日向市甲子園高等学校野球大会出場激励金交付要綱

令和4年8月1日

告示第234号の2

(趣旨)

第1条 この告示は、全国高等学校野球選手権大会及び選抜高等学校野球大会(次条第3条及び第7条において「甲子園高等学校野球大会」という。)に出場する日向市内の高等学校野球部が、日頃の鍛錬の成果を遺憾なく発揮し、十分な活躍ができるよう激励し、もって市内の高等学校野球の振興と日向市のイメージアップを図るため、市長が予算の範囲内において交付する日向市甲子園高等学校野球大会出場激励金(以下「激励金」という。)について、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 激励金交付の対象は、甲子園高等学校野球大会に出場する日向市内の高等学校野球部の後援会(以下「後援会」という。)とする。

(交付対象経費)

第3条 激励金交付の対象となる経費は、甲子園高等学校野球大会の出場に要する経費で次に掲げるものとする。ただし、当該経費を後援会が負担する場合に限る。

(1) 野球部員(監督、部長及びマネージャーを含む。)の旅費及び宿泊費

(2) 甲子園高等学校野球大会出場に伴う野球用具及び応援用具の購入費

(3) 高等学校の生徒で構成される応援団の入場券購入費

(4) その他市長が必要と認める経費

(激励金の額)

第4条 激励金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(激励金の交付の申請)

第5条 激励金の交付の申請をしようとするものは、日向市甲子園高等学校野球大会出場激励金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(激励金の交付の決定)

第6条 市長は、前条の激励金の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類等を審査し、激励金を交付すべきものと認めたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を激励金の交付の申請をしたもの(以下「交付申請者」という。)に対し、日向市甲子園高等学校野球大会出場激励金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 交付申請者は、激励金交付の対象となる甲子園高等学校野球大会終了の日から起算して30日を経過した日又は激励金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、日向市甲子園高等学校野球大会出場激励金実績報告書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(激励金の額の確定等)

第8条 市長は、前条の実績報告を受けた場合において、実績報告書等の書類の審査等により、激励金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき激励金の額を確定し、日向市甲子園高等学校野球大会出場激励金交付確定通知書(別記様式第4号)により交付申請者に対し、通知するものとする。

2 前項の激励金の確定額は、交付申請者の指定する口座に振り込むものとする。

(激励金の請求、交付等)

第9条 激励金は、交付の目的を達成するために必要があると市長が認めるときは、概算払をすることができる。

(決定の取消し)

第10条 市長は、激励金の交付を受けたものが激励金を他の用途へ使用したとき又は交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他市長の指示に違反したときは、激励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(激励金の返還)

第11条 市長は、激励金の交付申請者が偽りその他不正により激励金を受け、既に激励金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、激励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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日向市甲子園高等学校野球大会出場激励金交付要綱

令和4年8月1日 告示第234号の2

(令和4年8月1日施行)