○日向市地域活動支援センターⅢ型事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第154号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の自立と社会参加の促進を目的に、在宅の障害車が通所で創作活動、生産活動、生活訓練等を行う機会を提供する事業を行う事業者に対し日向市地域活動支援センターⅢ型事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業所)
第2条 補助金の交付対象となる事業所は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)の規定を満たすほか、次の各号に該当するものとする。
(1) 法人格を有しており、日向市内に事業所を設置しているもの
(2) 職員を2名以上配置し、うち1名以上を常勤としているもの
(3) 一日あたりの実利用人数が概ね10人以上いるもの
(4) 地域の障害者の援護対策として、地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業の実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られていること。
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助対象経費は、補助対象事業の運営に要する経費のうち、作業工賃を除く人件費及び市長が必要と認める費用に係る年間の実支出額とし、補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、日向市地域活動支援センターⅢ型事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第5条 市長は、前条に規定する申請を受理した場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助の適否を決定するものとする。
(補助金の交付の方法)
第6条 この補助金は、精算払により交付する。ただし、市長が必要と認めるときは、概算払により交付することができる。
(補助対象事業の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次のいずれかに該当するときは、速やかに日向市地域活動支援センターⅢ型事業変更(中止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき(軽微なものを除く。)。
(2) 補助対象事業を中止しようとするとき。
(補助金の使途制限)
第8条 補助事業者は、交付決定を受けた補助金を補助対象事業以外に流用してはならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了した時は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定があった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、日向市地域活動支援センターⅢ型事業補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 補助事業者は、前条に規定する補助金の額が確定した場合において、補助金の確定額が概算払額より少ないときは、その差額を返還しなければならない。
(書類の保管等)
第12条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。