○日向市犯罪被害者等支援金審査会設置要綱
令和4年4月1日
告示第153号
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市犯罪被害者等支援条例施行規則(令和4年日向市規則第20号。以下「規則」という。)第13条に基づく日向市犯罪被害者等支援金審査会(以下「審査会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 支援金の支給の可否及び支給の額の決定に関すること。
(2) その他支援金の支給のために必要と認められる事項に関すること。
(委員)
第3条 審査会は、会長、副会長及び委員若干人をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 副会長は、市民環境部長をもって充てる。
4 委員は、関係部課長のうちから、市長が任命する。
(職務)
第4条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故あるときは、市民環境部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
3 審査会は、必要に応じて関係者を審議会に出席させ、意見を求めることができる。
(書面審査)
第6条 会長は、次に掲げる場合について、書面による審査をもって会議に代えることができる。
(1) 緊急を要する場合
(2) 支援金の支給の可否及び支給の額が明らかである場合
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、市民課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。