○日向市犯罪被害者等支援金審査会設置要綱

令和4年4月1日

告示第153号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市犯罪被害者等支援条例施行規則(令和4年日向市規則第20号。以下「規則」という。)第13条に基づく日向市犯罪被害者等支援金審査会(以下「審査会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査する。

(1) 支援金の支給の可否及び支給の額の決定に関すること。

(2) その他支援金の支給のために必要と認められる事項に関すること。

(委員)

第3条 審査会は、会長、副会長及び委員若干人をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 副会長は、市民環境部長をもって充てる。

4 委員は、関係部課長のうちから、市長が任命する。

(職務)

第4条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故あるときは、市民環境部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 審査会は、必要に応じて関係者を審議会に出席させ、意見を求めることができる。

(書面審査)

第6条 会長は、次に掲げる場合について、書面による審査をもって会議に代えることができる。

(1) 緊急を要する場合

(2) 支援金の支給の可否及び支給の額が明らかである場合

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、市民課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

日向市犯罪被害者等支援金審査会設置要綱

令和4年4月1日 告示第153号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第7章 交通安全・防犯等
沿革情報
令和4年4月1日 告示第153号