○日向市学校給食費に関する条例

令和4年6月24日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき実施する学校給食及び市立幼稚園において実施する給食(以下「学校給食等」という。)に係る学校給食費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 法第3条第1項の学校給食をいう。

(2) 学校給食費 法第11条第2項の学校給食費及び市立幼稚園において実施する給食に係る費用をいう。

(3) 学校給食費負担者 学校給食等の提供を受ける幼児、児童又は生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条の保護者及びこれに準じる者として規則で定める者をいう。)その他学校給食等の提供を受ける者をいう。

(学校給食等の実施)

第3条 市は、次に掲げる施設において、学校給食等を実施するものとする。

(1) 日向市立学校設置条例(昭和40年日向市条例第28号)第2条に規定する小学校及び第3条に規定する中学校

(学校給食費の徴収)

第4条 市長は、学校給食費のうち規則で定める額を学校給食費負担者から徴収する。

(学校給食費の徴収方法等)

第5条 学校給食費の徴収方法及び納付期限は、規則で定める。

(学校給食費の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。

(遅延損害金)

第7条 市長は、学校給食費負担者が第5条に規定する納付期限までに学校給食費を納付しないときは、これに対する遅延損害金を請求するものとする。

2 前項の遅延損害金の算定方法は、規則で定める。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の遅延損害金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和6年10月1日から令和7年3月31日までの間に実施する学校給食に係る学校給食費の特例)

3 第4条の規定にかかわらず、市長は、令和6年10月1日から令和7年3月31日までの間に実施する学校給食については、第3条第1号に規定する中学校の第3学年の生徒に係る学校給食費を徴収しない。

4 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校給食費を徴収するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助により学校給食費の給付を受けている場合

(2) 学校教育法第19条の規定による就学援助により学校給食費の全部の支給を受けている場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、学校給食費の全部の補助を受けている場合

(令和6年6月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

日向市学校給食費に関する条例

令和4年6月24日 条例第25号

(令和6年6月28日施行)