○日向市木造住宅耐震診断支援事業補助金交付要綱

令和4年6月30日

告示第217号

日向市木造住宅耐震診断支援事業補助金交付要綱(平成31年日向市告示第77号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、木造住宅の耐震化を促進し、もって地震に強いまちづくりに資するため、予算の範囲内において耐震診断を支援する日向市木造住宅耐震診断支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旧耐震木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工し、現に完成している木造住宅をいう。

(2) 建築士 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条の一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう。

(3) 耐震診断士 建築士法第23条の3の規定により宮崎県知事(以下「知事」という。)が登録する建築士事務所(以下「建築士事務所」という。)に所属する建築士で、知事が開催する宮崎県木造住宅耐震診断士養成講習会を受講し、知事が登録する宮崎県木造住宅耐震診断士をいう。

(4) 耐震診断 宮崎県が定める宮崎県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき、耐震診断士が旧耐震木造住宅の耐震性能を評価する診断をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次条に規定する補助対象住宅の耐震診断を受ける者であって、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 次に掲げる者のいずれかに該当すること。

 補助対象住宅を所有する者

 補助対象住宅に居住する者(補助対象住宅を所有する者が、当該耐震診断について同意する場合に限る。)

(2) 次の各区分に掲げる条件に応じ、当該各区分に定める者が市税を滞納していないこと。

 前号アに規定する者が補助金の交付を申請する場合 本人及び本人と同一世帯に属する者

 前号イに規定する者が補助金の交付を申請する場合 本人及び補助対象住宅に居住する者

(3) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団関係者でないこと。

(補助対象住宅)

第4条 補助金の交付対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次に掲げる要件を満たす旧耐震木造住宅とする。

(1) 市内に現存する住宅であること。

(2) 法人その他の団体又は国、地方公共団体その他の公的機関が所有又は管理するものでないこと。

(3) 賃貸借の用に供するものでないこと。

(4) 居住の用に供する部分が延べ面積の2分の1を超えること。

(5) 地上階数が2以下であること。

(6) 在来軸組構法、枠組壁構法又は伝統的構法で建築されたものであること(国土交通大臣の特別な認定を得た工法によるものを除く。)

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を満たす耐震診断とする。

(1) 次の各号のいずれかに該当するものが請負契約に基づき行うこと。

 建築士事務所であって、本市に本店、支店、営業所等の事業所の住所を有する事業者

 建築士事務所であって、本市に住所を有する個人事業者

(2) 前号の規定により契約した建築士事務所に所属する耐震診断士が診断すること。

(3) 第7条第2項に規定する交付決定を受けた日の属する年度の3月31日までに完了すること。

(補助対象経費及び補助金の額)

第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、耐震診断に要する費用とする。

2 補助金の額は、補助対象経費の15分の14と上限額84,000円を比較して低い額とする。この場合において、1,000円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請及び交付決定)

第7条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(事業計画の変更及び承認)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業計画を変更するときは、あらかじめ補助事業計画変更承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、承認の可否を決定し、補助事業計画変更承認(却下)通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、事業計画の変更の承認に当たり、必要な条件を付することができる。

(状況報告及び指示)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、交付決定者に対し、指示書(様式第5号)により必要な措置を講ずるよう指示することができる。

(中止の届け)

第10条 交付決定者は、補助対象事業を中止するときは、補助事業中止届出書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(完了報告及び交付確定)

第11条 交付決定者は、耐震診断を完了した日から起算して30日を経過する日又は交付決定を通知した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、耐震診断完了報告書(様式第7号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるときは、別に期限を設けて提出させることができる。

2 市長は、前項に規定する報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第8号)により、通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付額の確定に当たり、必要と認めるときは、交付決定者又は診断した耐震診断士に対し、耐震診断について説明を求め、又は調査をすることができる。

(補助金の請求及び交付)

第12条 交付決定者は、前条第2項に規定する通知があった日から起算して10日を経過する日までに、補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、交付決定者は、請負契約を締結する建築士事務所(以下「契約事業者」という。)を代理人と定め、補助金の請求及び受領を委任することができる。

3 前項の委任を受けた契約事業者は、前条第2項の規定による通知があった日から起算して10日を経過する日までに、補助金交付請求書(様式第9号)のほか補助金代理請求及び代理受領に関する委任状(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、第1項又は前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに当該補助金の請求をした者に対し、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、交付決定者又は補助対象事業が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すことができる。

(1) 第9条に規定する指示を遂行又は完了する見込みがないとき。

(2) 補助対象事業を中止するとき。

(3) 補助対象事業を予定の期間に遂行又は完了する見込みがないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) その他この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消すときは、交付決定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、交付決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて補助金返還命令書(様式第12号)によりその返還を命ずるものとする。

(免責)

第15条 市は、補助対象者と建築士事務所その他第三者との間で生じる紛争又は損害について、一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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日向市木造住宅耐震診断支援事業補助金交付要綱

令和4年6月30日 告示第217号

(令和4年6月30日施行)