○日向市林業担い手対策事業補助金交付要綱

令和4年6月29日

告示第215号

(趣旨)

第1条 この告示は、林業担い手の確保及び育成を図るため、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条の規定に基づき日向市に譲与される森林環境譲与税を活用し、予算の範囲内において、林業担い手対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業、補助対象者、補助対象経費、補助率及び補助金の交付方法)

第2条 補助対象事業、補助対象者、補助対象経費、補助率及び補助金の交付方法は、別表に定めるとおりとする。

2 補助対象者及びその役員が、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付の対象としない。

(交付申請)

第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請を受理したときは、速やかに当該申請に係る書類の審査を行い、補助の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により補助対象者に通知しなければならない。

(実績報告)

第5条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第6条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第13条の2に規定する補助金等交付確定通知書により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 補助対象者は、前条の規定により補助金の額が確定した場合において、補助金の確定額が概算払額より少ないときは、その差額を返還しなければならない。

(書類の保管等)

第8条 補助対象者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(手続きの代行)

第9条 補助金の交付申請、補助金の受領及び補助金の実績報告その他補助金に関する手続は、ひなたのチカラ林業経営者(宮崎県ひなたのチカラ林業経営者登録・公表実施要領に基づき登録された経営者をいう。)が委任を受けて行うことができるものとする。ただし、別表の第1の項の事業はこの限りでない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年10月3日告示第279号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年9月15日告示第247号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助率

補助金の交付方法

1 林業担い手確保支援事業

次に掲げる要件を満たすもの。

(1) 市内に活動拠点を有する活動団体であること。

(2) 5人以上の会員で組織されていること。

(3) 組織の運営に関する規約等があること。

(4) 宗教活動又は政治活動を行う団体でないこと。

林業啓発イベント、林業体験ツアー等の開催に要する経費とし、対象となる経費については次のとおりとする。

(1) 技術者給

事業を実施する上で必要な技術を有する者(主任技師、技師等)の労賃とする。

(2) 賃金

事業を実施する上で必要なアルバイト及び技能者等の賃金とする。ただし、賃金支弁者に係る社会保険料の事業主負担分を含むものとする。

(3) 謝金

事業を実施する上で必要な講師等の謝金とする。

(4) 旅費

事業を実施する上で必要な講師等の旅費とする。

(5) 需用費

消耗品費、燃料費、食糧費(原則として会議等における茶菓子賄料に限る。)、印刷製本費、光熱水費、資料購入費等とする。

(6) 役務費

通信運搬費、手数料、労災保険料、損害保険料等とする。

(7) 委託料

資料作成、測量・調査、広告出稿料等の委託料とする。

(8) 使用料及び賃借料

会議室、土地建物、貨客兼用自動車、事業用機械器具等の借料及び損料とする。

(9) 備品・資機材購入費

事業の実施のために直接必要な備品・資機材購入費(机、椅子、書庫等汎用性のあるものを除く。)とする。

(10) 原材料費

事業の実施のために直接必要な原材料費とする。

10/10以内

概算払

2 林業従事者下刈作業特別対策事業

ひなたのチカラ林業経営者が直接雇用している現場作業職員の中で、日向市民有林内の下刈作業を行った者

作業手当

10/10以内

(ただし、作業1日1人あたり2千円を上限とする。)

精算払

3 林業労働安全装備等整備事業

ひなたのチカラ林業経営者が直接雇用している現場作業職員の中で、日向市民有林内の造林保育施業を年間130日以上実施した者

(1) 安全装備

送風機内蔵ヘルメット、空調服、甲ガード付き安全地下足袋、鉄心入り脚絆、防振手袋、夏用防護服上下その他安全装備として必要と認められるもの

(2) 林業機械

刈払機、チェーンソー

1/2以内(上限10万円)

ただし、就業後1年以内の申請初年度の者に関しては2/3以内(上限13万円)とする。

精算払

日向市林業担い手対策事業補助金交付要綱

令和4年6月29日 告示第215号

(令和5年9月15日施行)