○日向市体験型観光コンテンツ造成事業補助金交付要綱
令和4年6月28日
告示第213号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の観光産業の振興と地域経済の活性化を目的として、体験型観光コンテンツの造成し、自ら実施する事業に対して、予算の範囲内で日向市体験型観光コンテンツ造成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「体験型観光」とは、自然、農産物、食、文化、歴史等本市の地域資源を活用した体験型観光プログラムを通じて、来訪者が市内に滞在し、本市の魅力を体感できる観光の形態をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、日向市体験型観光コンテンツ造成協議会(以下「協議会」という。)とする。
補助対象事業 | 補助対象経費 | |
(1) 体験型観光コンテンツ企画事業 | ア ワーキンググループを開催し、運営する事業 イ 体験型観光コンテンツに関する情報や資料を収集し、提供する事業 ウ 体験型観光コンテンツに関する調査及び研究を行う事業 エ 体験型観光コンテンツの企画・造成、磨き上げを行う事業 オ 体験型観光コンテンツの評価を行う事業 | 報償費(専門家等の講師謝金等) |
交通費(講師への旅費、県外(九州管内)営業等に係る旅費) | ||
使用料・賃借料(会議で使用する施設使用料、物品の賃借料等) | ||
通信運搬費(電話料、郵便料等(団体の所属会員に支給するものは除く。)) | ||
委託費(専門的知識、技術等を要する業務の委託費用) | ||
燃料費(灯油等の購入費用(団体の構成員に支給するものは除く。)) | ||
消耗品費(事務用品、材料、道具等の購入又は資料の作成に要する費用) | ||
手数料(口座振込手数料等) | ||
その他補助対象事業の実施のために必要な経費で、社会通念上適切であると認められるもの | ||
(2) 体験型観光コンテンツ実施事業 | 観光コンテンツ企画事業をもとにターゲットを設定し、テストマーケティングを実施する事業 | 報償費(インストラクター・専門家等の講師謝金等) |
交通費(講師や事業協力者等への旅費等に係る旅費) | ||
広告費(九州管内向け情報発信・広告料等) | ||
印刷製本費(チラシ、ポスター等の作成、印刷等の費用) | ||
使用料・賃借料(イベント等で使用する施設使用料、物品の賃借料等) | ||
通信運搬費(電話料、郵便料等(団体の所属会員に支給するものは除く。)) | ||
委託料(専門的知識、技術等を要する業務の委託費用) | ||
燃料費(灯油等の購入費用(団体の構成員に支給するものは除く。)) | ||
消耗品費(事務用品、材料、道具等の購入又は資料の作成に要する費用) | ||
保険料(イベント等の開催時に加入する保険料等) | ||
手数料(口座振込手数料等) | ||
その他新型コロナウイルス感染症の影響等、予期できない事由により、事業の一部又は全部が実施できなくなった場合のキャンセル料等のほか、補助対象事業の実施のために必要な経費で、社会通念上適切であると認められるもの |
(交付申請)
第5条 協議会は、日向市体験型観光コンテンツ造成事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 団体の運営に関する定款等
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助の決定にあたり、補助の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
(補助金の交付方法)
第7条 補助金は、概算払により交付する。
(事業の実績報告)
第8条 協議会は、事業が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第6号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第10条 実行委員会等は、前条1項の規程による補助金の確定額が概算払額より少ないときは、その差額を返還しなければならない。
(書類の保管等)
第11条 協議会は、補助金に係る収支を明らかにした証拠書類を整理するとともに、補助金の交付を受けた会計年度終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。