○日向市営住宅等の家賃債務保証業者等に関する事務取扱要綱

令和4年6月27日

告示第209号

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 家賃債務保証委託契約 市営住宅等の入居者が債務(家賃、原状回復費用その他の金銭債務をいう。)の履行を怠ったとき、家賃債務保証業者等が当該入居者に代位してこれらの債務を負担する旨を記載した契約その他これらに付随する契約をいう。

(家賃債務保証業者等の登録申込)

第3条 家賃債務保証業者等の登録を受けようとする者は、市営住宅等の入居者と家賃債務保証委託契約を締結する前に、家賃債務保証委託業務登録申込書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)その他書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(家賃債務保証業者等の登録等)

第4条 市長は、前条の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出をした者に対し、その結果を家賃債務保証業者等登録承認(不承認)通知書(様式第3号)によって通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定により、家賃債務保証業者等として登録することとしたときは、家賃債務保証業者等登録簿に登録するものとする。

3 前項の規定による登録を受けた者は、速やかに本市と家賃債務保証業者等基本協定を締結しなければならない。

4 第2項の規定による登録の有効期間は、家賃債務保証業者等登録簿に登録された日から、家賃債務保証業者登録規程(平成29年国土交通省告示第898号)第3条第1項の登録の効力を失った日又は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条の指定の効力を失った日までとする。

(家賃債務保証業者等の登録の取消し)

第5条 市長は、家賃債務保証業者等が家賃債務保証業者登録規程(平成29年国土交通省告示第898号)第3条第1項の登録の効力を失った、又は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条の指定の効力を失った場合は、家賃債務保証業者等の登録を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき、家賃債務保証業者等の登録を取り消す場合は、当該家賃債務保証業者等に対し、家賃債務保証業者等登録取消通知書(様式第4号)で通知しなければならない。

3 前項の規定による通知を受けた家賃債務保証業者等は、既に家賃債務保証委託契約を締結した市営住宅等の入居者に係る連帯保証人等が欠けないよう適切な措置を講じなければならない。

(変更等の届出)

第6条 家賃債務保証業者等は、登録を受けた内容に変更があった場合は変更届出書(様式第5号)により、家賃債務保証業務を廃止、休止又は再開する場合は廃止・休止・再開届出書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(報告又は資料の提出)

第7条 市長は、必要な限度において、家賃債務保証業者等に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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日向市営住宅等の家賃債務保証業者等に関する事務取扱要綱

令和4年6月27日 告示第209号

(令和4年7月1日施行)