○日向市営住宅等の家賃債務保証業者等に関する事務取扱要綱
令和4年6月27日
告示第209号
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年日向市規則第2号)第1条の2、日向市山村定住住宅の設置、管理及び譲渡に関する条例施行規則(平成18年日向市規則第47号)第1条の2及び日向市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成18年日向市規則第48号)第1条の2の家賃債務保証業者等に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(1) 市営住宅等 日向市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年日向市条例第30号)第2条第1号の市営住宅、日向市山村定住住宅の設置、管理及び譲渡に関する条例(平成18年日向市条例第28号)第2条の山村定住住宅及び日向市特定公共賃貸住宅管理条例(平成18年日向市条例第29号)第2条第1号の特定公共賃貸住宅をいう。
(2) 家賃債務保証委託契約 市営住宅等の入居者が債務(家賃、原状回復費用その他の金銭債務をいう。)の履行を怠ったとき、家賃債務保証業者等が当該入居者に代位してこれらの債務を負担する旨を記載した契約その他これらに付随する契約をいう。
2 市長は、前項の規定により、家賃債務保証業者等として登録することとしたときは、家賃債務保証業者等登録簿に登録するものとする。
3 前項の規定による登録を受けた者は、速やかに本市と家賃債務保証業者等基本協定を締結しなければならない。
4 第2項の規定による登録の有効期間は、家賃債務保証業者等登録簿に登録された日から、家賃債務保証業者登録規程(平成29年国土交通省告示第898号)第3条第1項の登録の効力を失った日又は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条の指定の効力を失った日までとする。
(家賃債務保証業者等の登録の取消し)
第5条 市長は、家賃債務保証業者等が家賃債務保証業者登録規程(平成29年国土交通省告示第898号)第3条第1項の登録の効力を失った、又は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条の指定の効力を失った場合は、家賃債務保証業者等の登録を取り消すものとする。
3 前項の規定による通知を受けた家賃債務保証業者等は、既に家賃債務保証委託契約を締結した市営住宅等の入居者に係る連帯保証人等が欠けないよう適切な措置を講じなければならない。
(報告又は資料の提出)
第7条 市長は、必要な限度において、家賃債務保証業者等に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
附則
この告示は、令和4年7月1日から施行する。