○日向市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱
令和4年6月14日
告示第204号
(趣旨)
第1条 この告示は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について」(令和4年5月24日付子発0524第2号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙支給要領に基づき、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給することに関し、必要な事項を定める。
(1) 養育要件
以下のいずれかに該当すること。
ア 児童手当受給者
市が認定した令和4年4月分の児童手当(児童手当法による児童手当(同法附則第2条第1号に規定する特例給付を含む。)をいう。以下同じ。)の受給者
イ 特別児童扶養手当受給者
市が事務を行う令和4年4月分の特別児童扶養手当(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当をいう。以下同じ。)の受給者
ウ 新規児童手当受給者
市から令和4年5月から令和5年4月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は児童手当法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の認定を受けた者
エ 新規特別児童扶養手当受給者
市から令和4年5月から令和5年4月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条第1項の規定による特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた者
オ その他対象児童の養育者
上記第1号アからエまでのいずれかに該当する者以外の者のうち、令和4年3月31日において、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育するものであって、日本国内に住所を有するもの又は令和4年4月1日以後に当該児童を養育し、日本国内に住所を有することになったもので、申請時点で本市に居住するもの
(2) 所得要件
以下のいずれかに該当すること。
ア 令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者
地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和4年度分の市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条(同法第736条第3項で準用する場合を含む。)の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者又は市町村 (特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者
イ 令和4年1月以降の家計急変者
上記第2号アに該当する者以外の者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者(当該者の1年間の収入見込額(令和4年1月から令和5年2月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該年収見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。)
児童手当等受給・非課税者 | 令和4年4月1日以後に死亡した場合 |
新規児童手当等受給・非課税者 | 支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合 |
その他の支給対象者 | 申請後これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合 |
(1) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(本給付金の支給額及び対象児童)
第3条 本給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき、5万円とする。
2 本給付金の対象児童は、平成16年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成14年4月2日)から令和5年3月31日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有する者又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しない者に限る。)とする。
3 既に支給の決定がされている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(以下「ひとり親世帯給付金」という。)又は本給付金の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除かれるものとする。
4 児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、児童手当受給者に係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除かれるものとする。
5 児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、新規児童手当受給者に係る対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除かれるものとする。
(申請不要の支給の方式)
第4条 市長は、児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者に対し、本給付金の支給の申込みを行う。
(1) 児童手当支給口座振込方式 児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(2) 特別児童扶養手当支給口座振込方式 特別児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式
(3) 指定口座振込方式 支給決定前までに、支給対象者が市に前2号の指定口座の変更の届出を提出し、市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式
(4) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(1) 郵便申請口座振込方式 申請者が本給付金申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から指定された金融期間の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が本給付金申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 申請者が本給付金申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
4 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させることにより、当該申請者の本人確認を行う。
(代理等による申請)
第6条 申請者は、代理人その他市長が別に定める方法により前条第1項の申請を行うことができる。
(本給付金の支給等に関する周知)
第8条 市長は、本給付金の支給事業の実施にあたり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当又は特別児童扶養手当の振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に本給付金の支給として振込みを行う手続きを行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により令和5年3月31日までに完了できない場合は、本件契約は解除される。
3 市長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和5年4月30日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第10条 市長は、本給付金の支給を受ける条件に適合しないにもかかわらずこれを受給した者又は偽りその他不正の手段により本給付金の支給を受けた者に対し、本給付金の支給の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により本給付金の支給の全部又は一部を取り消した場合において、既に本給付金が支給されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和5年4月30日限り、その効力を失う。