○日向市中小企業魅力発信支援事業動画作成実施事業所審査会設置要綱

令和4年6月13日

告示第202号の2

(設置)

第1条 日向市中小企業魅力発信支援事業において動画作成を実施する事業所(以下「実施事業所」という。)の審査を適正に行うため、日向市中小企業魅力発信支援事業動画作成実施事業所審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。

2 委員は、商工観光部長、商工港湾課長、日向商工会議所職員、東郷町商工会職員、日向公共職業安定所職員とする。

(会長)

第3条 会長は、商工観光部長をもって充て、会長に事故あるときは、商工港湾課長がその職務を代理する。

2 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の意見を求めることができる。

(任期)

第4条 会長及び委員の任期は、令和5年3月31日までとする。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査)

第6条 審査会は、事業の活用を希望する事業所から提出された応募書類等に基づき審査を行う。

2 審査会は、前項の規定により行われた審査の結果を市長に報告するものとする。

(決定)

第7条 市長は、前条第2項に規定する審査会の報告を聞いて、実施事業所を決定するものとする。

(守秘義務)

第8条 委員は、審査会の審議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、商工港湾課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、審査会に必要な事項は、会長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。

画像

画像画像

画像

画像

画像

日向市中小企業魅力発信支援事業動画作成実施事業所審査会設置要綱

令和4年6月13日 告示第202号の2

(令和4年6月13日施行)