○国道327号永田バイパス部分供用記念式典実行委員会補助金交付要綱

令和4年6月7日

告示第198号

(趣旨)

第1条 この告示は、国道327号バイパスの一部完成を記念して行われる記念式典を実施する国道327号永田バイパス部分供用記念式典実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し交付する国道327号永田バイパス部分供用記念式典実行委員会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となるものは、実行委員会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、国道327号永田バイパス部分供用記念式典を開催する事業(以下「補助対象事業」という。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業に直接必要となる経費のうち、別表に定める経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、公金で賄うことが不適当と市長が認めたものは、補助対象経費としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、市長が定める額とする。

(交付申請)

第6条 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画(実績)(様式第1号)

(2) 収支予算(決算)(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請を受理した場合は、速やかに当該申請に係る書類の審査を行ない、補助の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定した場合は、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により実行委員会に通知しなければならない。

(補助金の交付方法)

第8条 補助金は、概算払により交付する。

(実績報告)

第9条 実行委員会は、事業が完了したときは、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(実績)(様式第1号)

(2) 収支予算(決算)(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第13条の2に規定する補助金等交付確定通知書により実行委員会に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 実行委員会は、市長が前条の規定に基づき補助金の額を確定した場合において、補助金の確定額が概算払額より少ないときは、その差額を返還しなければならない。

(書類の保管等)

第12条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年6月1日から施行し、令和5年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第4条関係)

区分

項目

内容

補助対象経費(事業に直接関わる経費)

報償費

外部からの講師への謝礼、専門的技能等を有する協力者への謝金等

旅費

外部からの講師や専門的技能等を有する協力者の交通費、宿泊費

消耗品費

事務用品、用紙の経費等、事業参加者への記念品

印刷製本費

文書、帳簿、報告書、チラシ等の作成及び写真の現像、焼付等の経費

燃料費

機材、車両等の燃料費

食料費

外部からの講師へのお茶代

通信費

連絡等に要する電話料、郵便料等

保険料

傷害・損害保険料

使用料及び賃借料

会場使用料、車両、機械その他当該事業の実施に必要な備品の借上料

原材料費

事業に直接使用する主要材料、副資材等の購入費

その他

その他事業の実施に要する経費で市長が特に必要と認める経費

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国道327号永田バイパス部分供用記念式典実行委員会補助金交付要綱

令和4年6月7日 告示第198号

(令和4年6月1日施行)