○日向市スポーツキャンプ等誘致推進協議会補助金交付要綱

令和4年6月7日

告示第197号

(趣旨)

第1条 この告示は、日本代表チーム、プロスポーツチーム、社会人スポーツチームその他これに類する組織のキャンプや合宿(以下「スポーツキャンプ等」という。)の誘致を推進し、市内でスポーツキャンプ等が行われることにより、観光振興及び地域の活性化を図ることを目的に、日向市スポーツキャンプ等誘致推進協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる団体は、日向市スポーツキャンプ等誘致推進協議会(以下「協議会」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、協議会が行うスポーツキャンプ等の誘致推進事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち別表に掲げる経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の申請)

第6条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは速やかに補助金交付の決定をし、補助金交付決定通知(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第8条 補助金は、概算払いにより交付する。

(補助事業の変更又は中止の申請)

第9条 協議会は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに補助金(変更・中止)申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業の内容(軽微なものを除く。)を変更しようとするとき。

(2) 事業を中止しようとするとき。

2 市長は、前項の規定による変更又は中止の申請があったときは、速やかに書類等を審査した上で承認の可否について補助金(変更・中止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により協議会に通知するものとする。

(事業の実績報告)

第10条 協議会は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日までのいずれか早い期日までに、補助事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第9号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定により補助事業実績報告書の提出を受けたときは、速やかに内容を審査し、補助金交付確定通知書(様式第10号)により協議会に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 協議会は前条の規定により補助金の額が確定した場合において、補助金の確定額が概算払額より少ないときは、その差額を返還しなければならない。

(書類の保管等)

第13条 協議会は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第4条関係)

補助対象経費

内容

報償費

講師や出演者、事業協力者等への謝金

交通費

講師や出演者、事業協力者等への旅費(事前打ち合わせ等含む。)

需用費

事務用品、材料、道具等の購入又は資料の作成に要する経費

講師、出演者等に提供するお茶代

灯油、ガソリン等の購入費用(団体の構成員に支給するものを除く。)

チラシ、ポスター等の作成、印刷等の費用

役務費

新聞広告料、口座振込手数料、イベント等の開催時に加入する保険料等に要する経費

使用料・賃借料

イベント等で使用する施設使用料、物品の賃借料等

委託料

専門的知識、技術等を要する業務の委託費用

その他の経費

補助対象事業の実施のために必要な経費で、社会通念上適切であると市長が認めるもの

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日向市スポーツキャンプ等誘致推進協議会補助金交付要綱

令和4年6月7日 告示第197号

(令和4年6月7日施行)