○日向市スポーツキャンプ等誘致推進協議会補助金交付要綱
令和4年6月7日
告示第197号
(趣旨)
第1条 この告示は、日本代表チーム、プロスポーツチーム、社会人スポーツチームその他これに類する組織のキャンプや合宿(以下「スポーツキャンプ等」という。)の誘致を推進し、市内でスポーツキャンプ等が行われることにより、観光振興及び地域の活性化を図ることを目的に、日向市スポーツキャンプ等誘致推進協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、日向市スポーツキャンプ等誘致推進協議会(以下「協議会」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、協議会が行うスポーツキャンプ等の誘致推進事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち別表に掲げる経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の申請)
第6条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第8条 補助金は、概算払いにより交付する。
(1) 事業の内容(軽微なものを除く。)を変更しようとするとき。
(2) 事業を中止しようとするとき。
(事業の実績報告)
第10条 協議会は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日までのいずれか早い期日までに、補助事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第12条 協議会は前条の規定により補助金の額が確定した場合において、補助金の確定額が概算払額より少ないときは、その差額を返還しなければならない。
(書類の保管等)
第13条 協議会は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 内容 |
報償費 | 講師や出演者、事業協力者等への謝金 |
交通費 | 講師や出演者、事業協力者等への旅費(事前打ち合わせ等含む。) |
需用費 | 事務用品、材料、道具等の購入又は資料の作成に要する経費 講師、出演者等に提供するお茶代 灯油、ガソリン等の購入費用(団体の構成員に支給するものを除く。) チラシ、ポスター等の作成、印刷等の費用 |
役務費 | 新聞広告料、口座振込手数料、イベント等の開催時に加入する保険料等に要する経費 |
使用料・賃借料 | イベント等で使用する施設使用料、物品の賃借料等 |
委託料 | 専門的知識、技術等を要する業務の委託費用 |
その他の経費 | 補助対象事業の実施のために必要な経費で、社会通念上適切であると市長が認めるもの |