○日向市ビーチテニス大会運営事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この告示は、お倉ヶ浜をはじめとした自然豊かな砂浜を活用したビーチスポーツを市内外へ広く発信し、観光振興による地域経済等の活性化やビーチスポーツの普及を推進するため、県内外から相当数の参加者及び観覧者が見込まれるビーチテニス大会を運営する団体に対し、日向市ビーチテニス大会運営事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる団体(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げるいずれかの団体とする。

(1) 一般社団法人日本ビーチテニス連盟

(2) 宮崎県ビーチテニス協会

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が市内で催行する国際大会及び日本代表を選出する全国大会とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業に要する経費のうち別表に掲げる経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の申請)

第6条 補助対象者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは速やかに補助金の交付の可否を決定し、補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付方法)

第8条 補助金は概算払により交付する。

(事業内容の変更等)

第9条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに補助金(変更・中止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業の内容(軽微なものを除く。)を変更しようとするとき。

(2) 事業を中止しようとするとき。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否について補助金(変更・中止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により補助対象者に通知するものとする。

(事業の実績報告)

第10条 補助対象者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、補助事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第9号)

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定により補助事業実績報告書の提出を受けたときは、速やかに内容を審査し、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第10号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 補助対象者は補助金の確定額が概算払額より少ないときは、その差額を返還しなければならない。

(書類の保管等)

第13条 補助対象者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第4条関係)

補助対象経費

内容

報償費

審判等事業協力者への謝金

旅費

審判等事業協力者への交通費・宿泊費

消耗品費

事務用品、材料、道具等の購入又は資料の作成に要する経費

印刷製本費

チラシ、ポスター等の作成、印刷等の費用

燃料費

灯油、ガソリン等の購入費用(補助対象者の構成員に支給するものは除く。)

広告費

新聞広告料等

手数料

口座振込手数料等

保険料

大会開催時に加入する保険料等

使用料・賃借料

大会時に必要な施設使用料、物品の賃借料等

委託料

専門的知識、技術等を要する業務の委託費用

その他の経費

補助対象事業の実施のために必要な経費で、社会通念上適切であると認められるもの

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日向市ビーチテニス大会運営事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第151号

(令和4年4月1日施行)