○日向市パートナーシップ宣誓制度実施要綱
令和4年6月1日
告示第194号
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市全ての人の人権が尊重されるまちづくり条例(平成30年日向市条例第33号)に基づき、一人ひとりの人権が尊重され、多様性を認め合う社会の実現を目指し、パートナーシップ宣誓に係る取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 性的少数者 「結婚や恋愛は異性が対象」、「身体の性別と心の性別は一致する」などの一般的又は典型的と考えられてきた性のあり方に当てはまらない者をいう。
(2) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約した、一方又は双方が性的少数者である2人の者の関係をいう。
(3) 宣誓 パートナーシップにある者同士が、市長に対し、双方が互いのパートナーであることを宣誓することをいう。
(宣誓の対象者の要件)
第3条 宣誓を行うことができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年であること。
(2) 宣誓しようとする者の一方又は双方が市内に住所を有し、又は宣誓の日から原則として14日以内に転入を予定していること。
(3) 双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)がいないこと及び宣誓をしようとする者以外の者とパートナーシップでないこと。
(4) 宣誓しようとする者同士が、民法第734条及び第735条の規定により婚姻をすることができないとされている関係にないこと。
(宣誓の方法)
第4条 宣誓しようとする者は、パートナーシップに関する事務を担当する部署の窓口において、パートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に自署し、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。この場合において、一方又は双方が自署することができないと市長が認める場合は、これを代筆させることができる。
(1) 住民票の写し
(2) 現に婚姻をしていないことを証明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定により宣誓を行った者の双方が宣誓時点において市内に住所を有しない場合は、宣誓後14日以内に、本市に転入した者の住民票の写しを市長に提出するものとする。
(1) 個人番号カード
(2) 旅券
(3) 運転免許証
(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書であって、宣誓しようとする者本人の顔写真が添付されたもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める書類
(通称名の使用)
第5条 宣誓をしようとする者は、宣誓書において通称名を使用することができる。
2 前条の規定により通称名を使用した場合は、戸籍に記載されている氏名(外国人等の場合には、これに準ずるもの)を受領証の裏面に記載するものとする。
2 市長は、前項の規定により再交付申請書の提出を受けた場合は、受領証を再交付するものとする。
(1) 当事者の意思によりパートナーシップが解消された場合
(2) 宣誓者以外の者と婚姻やパートナーシップの宣誓をする場合
(3) 双方とも本市に住所を有しなくなった場合
(1) 宣誓者が虚偽その他の不正な方法により受領証の交付を受けたことが判明した場合
(他の地方自治体との連携協定)
第11条 宣誓者は、日向市とパートナーシップ宣誓制度に関する連携協定を締結している地方自治体(以下「連携地方自治体」という。)へ転出する場合であって、転出後も引き続きパートナーシップ宣誓制度に類する制度を利用しようとする場合は、パートナーシップ宣誓情報引継ぎ申出書(様式第6号。以下「申出書」という。)を市長に提出することができる。
2 市長は、前項の規定により申出書が提出された場合は、速やかに申出書の写しを、転出先の連携地方自治体の長に送付するものとする。
3 市長は、連携地方自治体の長から申出書に準ずる書類等による引継ぎを受けた場合は、当該引継ぎ対象者による宣誓が行われたものとみなす。
4 前項の場合において、市長は、申出者2人の住民票の写し又は住民票記載事項証明書の提出を受け、受領証を交付する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。