○ビーチのにぎわい創出事業補助金交付要綱

令和4年5月26日

告示第192号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内に居住する小中学生(以下「小中学生」という。)にサーフィンを体験してもらうことにより、サーフィン人口の増加及び海岸の賑わいを創出することを目的に、サーフィン教室を主催する団体又はサーフショップに対して、予算の範囲内でビーチのにぎわい創出事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業者)

第2条 補助金の交付対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内でサーフィン教室を実施しているサーフショップ

(2) 日向市スポーツ協会に加盟しているサーフィン団体

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、サーフィン教室を主催する事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号又は第3号に規定するものがこれを行うときは、補助対象としない。

(補助金の額)

第4条 補助額は、サーフィン教室に参加する小中学生1人あたり3,000円とする。ただし、サーフィン教室を主催する補助事業者が同一であるか否かにかかわらず、同一の小中学生が一会計年度内において複数事業に参加した場合は、初回に限り補助対象とする。

(補助金の申請)

第5条 補助事業者は、ビーチのにぎわい創出事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) サーフィン体験教室参加者予定名簿(様式第4号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、ビーチのにぎわい創出事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(事業計画の変更)

第7条 補助事業者は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた場合において、事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、速やかにビーチのにぎわい創出事業補助金(変更・中止)申請書(様式第6号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 計画変更後の事業計画書

(2) 計画変更後の収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(変更又は中止の承認)

第8条 市長は、前条の規定による申請書があった場合には、その内容を審査し、可否について、ビーチのにぎわい創出事業補助金(変更・中止)承認(不承認)通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第9条 補助金は、精算払により交付する。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、補助事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第9号)

(2) 収支決算書(様式第10号)

(3) サーフィン体験教室参加者名簿(実績)(様式第11号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による補助事業実績報告書の提出を受けたときは、速やかに内容を審査し、ビーチのにぎわい創出事業補助金交付確定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

(書類の保管等)

第12条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年3月23日告示第69号)

この告示は、公表の日から施行する。

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ビーチのにぎわい創出事業補助金交付要綱

令和4年5月26日 告示第192号

(令和5年3月23日施行)