○日向市東郷地域振興計画推進会議設置要綱

令和4年5月16日

告示第186号

(設置)

第1条 日向市東郷地域振興計画(以下「振興計画」という。)の推進、進捗管理及び東郷地域内に所在する地域活動団体(以下「地域活動団体」という。)相互の連携を図るため、日向市東郷地域振興計画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる業務を行う。

(1) 振興計画の推進に関すること。

(2) 振興計画の進捗管理に関すること。

(3) 地域活動団体相互の連携に関すること。

(4) 振興計画の見直しに関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、次に掲げる者を委員として組織する。

(1) 東郷地域内に所在する地域活動団体の関係者

(2) 学識経験者

(3) 公募による市民

(4) その他市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により決定し、副会長は、委員のうちから会長が指名する者をもってあてる。

3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 推進会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

4 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(任期)

第6条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合に新たに委員となったときの任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、これを再任することができる。

(事務局)

第7条 推進会議の庶務は、東郷地域振興課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和11年3月31日限り、この効力を失う。

日向市東郷地域振興計画推進会議設置要綱

令和4年5月16日 告示第186号

(令和4年5月16日施行)