○日向市東郷地域振興計画推進会議設置要綱
令和4年5月16日
告示第186号
(設置)
第1条 日向市東郷地域振興計画(以下「振興計画」という。)の推進、進捗管理及び東郷地域内に所在する地域活動団体(以下「地域活動団体」という。)相互の連携を図るため、日向市東郷地域振興計画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる業務を行う。
(1) 振興計画の推進に関すること。
(2) 振興計画の進捗管理に関すること。
(3) 地域活動団体相互の連携に関すること。
(4) 振興計画の見直しに関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、次に掲げる者を委員として組織する。
(1) 東郷地域内に所在する地域活動団体の関係者
(2) 学識経験者
(3) 公募による市民
(4) その他市長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 推進会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により決定し、副会長は、委員のうちから会長が指名する者をもってあてる。
3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 推進会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
4 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(任期)
第6条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合に新たに委員となったときの任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、これを再任することができる。
(事務局)
第7条 推進会議の庶務は、東郷地域振興課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和11年3月31日限り、この効力を失う。