○日向市三大祭り開催補助金交付要綱

令和4年5月19日

告示第185号の2

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市において歴史と伝統のある観光イベントであり、日向三大祭りとも呼ばれる細島みなと祭り、日向ひょっとこ夏祭り及び日向十五夜祭り(以下「三大祭り」という。)の開催に当たり、実行委員会等に対して日向市三大祭り開催補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となるものは、細島みなと祭り実行委員会、日向ひょっとこ夏祭り実行委員会及び日向十五夜祭実行委員会(以下「実行委員会等」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、細島みなと祭り実行委員会は細島みなと祭りを、日向ひょっとこ夏祭り実行委員会は日向ひょっとこ夏祭りを、日向十五夜祭実行委員会は日向十五夜祭りを、開催する事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業の実施のために実行委員会等が行う広報活動、イベント企画、会場設営、交通対策その他の運営に要する経費とする。ただし、人件費、交際費、慶弔費及び飲食費は交付対象としない。

2 前項本文の規定にかかわらず、市長が不適当と認めるものは補助金の交付対象としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(交付申請)

第6条 実行委員会等は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請を受理した場合は、速やかに当該申請に係る書類の審査を行ない、補助の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定した場合は、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により実行委員会等に通知しなければならない。

(交付方法)

第8条 補助金は、概算払により交付する。

(実績報告)

第9条 実行委員会等は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第13条の2に規定する補助金等交付確定通知書により実行委員会等に通知するものとする。

(返還)

第11条 実行委員会等は、市長が前条の規定に基づき補助金の額を確定した場合において、補助金の確定額が概算払額より少ないときは、その差額を返還しなければならない。

(書類の保管等)

第12条 実行委員会等は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年度予算に係る事業から適用する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年7月27日告示第218号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市三大祭り開催補助金交付要綱

令和4年5月19日 告示第185号の2

(令和5年7月27日施行)