○日向市うるおい福祉基金事業推進委員会補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第144号
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市うるおい福祉基金事業推進委員会(以下「委員会」という。)の運営に対し、予算の範囲内で、日向市うるおい福祉基金事業推進委員会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、日向市うるおい福祉基金事業推進委員会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」とする。)は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 委員会が民間の福祉団体に対して行う日向市うるおい福祉基金事業助成金(以下「助成金」という。)に関する事業
(2) 助成金を活用した事業の効果測定及び評価に関する事業
(3) その他市長が特に必要と認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 助成金
(2) 助成金を活用した事業の効果測定及び評価に関する経費
(3) 委員会の運営に関する経費
(4) その他市長が特に必要と認める経費
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日向市うるおい福祉基金事業推進委員会補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第6条 市長は、前条に規定する申請を受理した場合は、速やかに当該申請に係る書類の審査を行い、補助の適否を決定するものとする。
(補助金の交付方法)
第7条 補助金は、概算払により交付する。
(補助対象事業の変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次のいずれかに該当するときは、速やかに日向市うるおい福祉基金事業推進委員会補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業の内容(軽微なものを除く。)を変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業を中止しようとするとき。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定があった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、日向市うるおい福祉基金事業推進委員会補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(書類の保管等)
第11条 委員会は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(日向市うるおい福祉基金事業推進委員会要綱の廃止)
3 日向市うるおい福祉基金事業推進委員会要綱(平成4年日向市告示第34号)は、廃止する。
(日向市うるおい福祉基金事業実施要綱の廃止)
4 日向市うるおい福祉基金事業実施要綱(平成17年日向市告示第54号)は、廃止する。