○日向市ジュニアサッカー大会事業実施補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第138号
(趣旨)
第1条 この告示は、予算の範囲内で日向市ジュニアサッカー大会事業実施補助金(以下「補助金」という。)を交付することにつき、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、日向市サッカー協会(以下「協会」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、日向市ジュニアサッカー大会を開催する事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る経費のうち、人件費、交際費、慶弔費、飲食費及び予備費を除いたものとする。
2 前項の規定にかかわらず、公金で賄うことが不適当と市長が認めたものは、補助対象経費としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費からその他の収入(他の補助金、寄附金、協賛金、参加費等をいう。)及び自主財源を控除した額の10分の10以内の額で市長が定める額とする。
(補助金の申請)
第6条 協会は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に必要書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(補助金の交付方法)
第8条 補助金は、概算払により交付する。
(実績報告)
第9条 協会は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった当該年度の4月28日のいずれかの早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に必要書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 協会は、市長が前条の規定に基づき補助金の額を確定した場合において、補助金の確定額が概算払額より少ないときは、その差額を返還しなければならない。
(証拠書類の検査)
第12条 協会は、市長が必要と認めたときは、必要な証拠書類を提出し、検査を受けなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。