○日向市ジュニアサッカー大会事業実施補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この告示は、予算の範囲内で日向市ジュニアサッカー大会事業実施補助金(以下「補助金」という。)を交付することにつき、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、日向市サッカー協会(以下「協会」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、日向市ジュニアサッカー大会を開催する事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る経費のうち、人件費、交際費、慶弔費、飲食費及び予備費を除いたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、公金で賄うことが不適当と市長が認めたものは、補助対象経費としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費からその他の収入(他の補助金、寄附金、協賛金、参加費等をいう。)及び自主財源を控除した額の10分の10以内の額で市長が定める額とする。

(補助金の申請)

第6条 協会は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に必要書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により協会に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第8条 補助金は、概算払により交付する。

(実績報告)

第9条 協会は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった当該年度の4月28日のいずれかの早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に必要書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受けた場合において、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第13条の2に規定する補助金等交付確定通知書により協会に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 協会は、市長が前条の規定に基づき補助金の額を確定した場合において、補助金の確定額が概算払額より少ないときは、その差額を返還しなければならない。

(証拠書類の検査)

第12条 協会は、市長が必要と認めたときは、必要な証拠書類を提出し、検査を受けなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

日向市ジュニアサッカー大会事業実施補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第138号

(令和4年4月1日施行)