○日向ビーチスポーツフェス開催事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この告示は、お倉ヶ浜をはじめとした自然豊かな砂浜を市内外へ広く発信し、観光振興による地域経済等の活性化や自然環境の保護啓発を図るため、日向ビーチスポーツフェス開催事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、日向ビーチスポーツフェス実行委員会(以下「実行委員会」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、日向ビーチスポーツフェスを開催する事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち別表に掲げる経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の申請)
第6条 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第8条 補助金は、概算払により交付する。
(1) 事業の内容(軽微なものを除く。)を変更しようとするとき。
(2) 事業を中止しようとするとき。
(事業の実績報告)
第10条 実行委員会は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日までのいずれか早い期日までに、補助事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第12条 実行委員会は、前条の規定により補助金の額が確定した場合において、補助金の確定額が概算払額より少ないときは、その差額を返還しなければならない。
(書類の保管等)
第13条 実行委員会は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 内容 |
報償費 | 講師や出演者、事業協力者等への謝金 |
交通費 | 講師や出演者、事業協力者等への旅費(事前打ち合わせ等含む。) |
消耗品費 | 事務用品、材料、道具等の購入又は資料の作成に要する経費 |
食糧費 | 講師、出演者等(実行委員会の構成員を除く。)に提供するお茶代 |
印刷製本費 | チラシ、ポスター等の作成、印刷等の費用 |
燃料費 | 灯油、ガソリン等の購入費用(実行委員会の構成員に支給するものは除く。) |
広告費 | 新聞広告料等 |
手数料 | 口座振込手数料等 |
保険料 | イベント等の開催時に加入する保険料等 |
使用料・賃借料 | イベント等で使用する施設使用料、物品の賃借料等 |
委託料 | 専門的知識、技術等を要する業務の委託費用 |
その他の経費 | 補助対象事業の実施のために必要な経費で、社会通念上適切であると認められるもの |