○日向市立図書館除籍資料及び寄贈受入外資料の譲渡に関する要綱

令和4年4月1日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、資料の再利用を図り、もって読書普及に資するために、日向市立図書館において除籍した資料及び寄贈資料のうち図書館資料として所蔵しなかったもの(以下「資料」という。)を無償で譲渡することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(譲渡する資料)

第2条 譲渡の対象は、次の資料のうち、再利用に適したものとする。

(1) 日向市立図書館資料除籍基準により除籍した資料

(2) 寄贈された資料のうち、図書館資料として所蔵しなかったもの

2 資料は、ラベル、押印等により在籍の蔵書と明確に区別できるようにする。

(譲渡先)

第3条 資料の譲渡先は、次のとおりとする。

(1) 市内に公共施設を有する公共団体

(2) 市内に所在する、福祉施設、医療施設、生涯学習施設等を有する公共的団体(前号に規定する公共団体を除く。)

(3) 市内に在住し、在勤し、又は在学する者

(4) その他適当と認めた者

(譲渡の方法)

第4条 次の各号に掲げる資料の譲渡先は、当該各号に定める方法によって行う。

(1) 前条第1号第2号及び第4号 譲渡先として適切か判断し、譲渡

(2) 前条第3号 教育委員会が告知した日時及び場所で、適宜配布

2 譲渡を行う資料の冊数は、その都度決定する。

3 第1項第2号の告知は、図書館内掲示、ホームページ等により行う。

(譲渡の条件)

第5条 資料は、無償で提供するものとする。

2 譲渡を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 転売その他営利目的に使用しないこと。

(2) 資料を適正に使用すること。

(3) その他指定する事項

(譲渡の取消し)

第6条 譲渡を受けた者が前条第2項の各号の事項を遵守しなかったときは、譲渡を取り消し、譲渡した資料の返還を求めることができる。譲渡した資料の返還ができないときは、その損害の賠償を求めることができる。

2 前項に規定する場合において、当該事実が判明した後は、当該資料を受けた者に対して資料の譲渡を行わないものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、図書館長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

日向市立図書館除籍資料及び寄贈受入外資料の譲渡に関する要綱

令和4年4月1日 教育委員会告示第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類
沿革情報
令和4年4月1日 教育委員会告示第6号