○日向市女性活躍推進アドバイザー派遣事業実施要綱
令和4年4月27日
告示第178号
(趣旨)
第1条 この告示は、事業者の自主的な取組を促進し、もって本市における女性の活躍等の推進を図ることを目的に、日向市内の事業者が女性の活躍及びワーク・ライフ・バランスの推進(以下「女性の活躍等の推進」という。)に資する取組を実施し、又は女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「法」という。)第8条第1項及び同条第7項に規定する一般事業主行動計画を策定するに当たり、専門家(以下「アドバイザー」という。)の助言及び指導を必要とする場合に、市がアドバイザーを派遣することについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、アドバイザーとは、社会保険労務士資格を有する者又は女性の活躍等の推進に関する適切な助言及び指導を行うことができる者とする。
(派遣対象)
第3条 アドバイザーの派遣を受けることができる対象事業者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす事業者とする。
(1) 日向市内に本社又は主たる事業所を置く事業者
(2) 労働関係法令を遵守している事業者
(3) 女性の活躍等の推進に取り組み、又は今後取り組むことを予定している事業者
(4) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団でなく、かつ、構成員に同条3号に規定する暴力団関係者がいない事業者
(5) その他市長が不適当と認める事由がない事業者
(支援内容)
第4条 アドバイザーは、対象事業者に対し次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 女性の活躍等の推進に関する現状調査及び分析
(2) 女性の活躍等の推進のための意識啓発、助言、指導及び法律等の情報提供
(3) 就業規則等の整備及び見直しに関する助言
(4) 職場環境整備に向けた提案
(5) 多様な働き方の実践のための取組に関する提案
(6) 法第8条の規定による一般事業主行動計画の策定に向けた助言及び指導
(7) 各種優良企業認定申請に関する支援
(8) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める業務
(派遣申請)
第5条 アドバイザーの派遣を受けようとする事業者は、派遣を希望する日の概ね1月前までに、日向市女性活躍推進アドバイザー派遣申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(派遣決定等)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ、派遣の可否を決定するものとする。
(変更等の届出)
第7条 派遣先事業者は、次の各号に該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 第5条の規定による申請の内容に変更が生じたとき。
(2) アドバイザーの派遣を中止しようとするとき。
(派遣回数)
第8条 アドバイザーの派遣は、1回当たり2時間以内とし、同一の派遣先事業者に対する派遣回数は、年度内3回を限度とする。
(決定の取消し)
第9条 市長は、派遣先事業者が偽りその他不正な申請により派遣の決定を受け、又は申請した事業以外にアドバイザーを利用したときは、派遣の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(計画書の提出)
第10条 アドバイザーは、派遣先事業者と協議のうえ、日向市女性活躍推進アドバイザー派遣実施計画書(様式第4号)を作成し、市長に提出しなければならない。
(派遣先事業者の義務)
第11条 派遣先事業者は、アドバイザーの求めに応じて、関係資料の提出、受入体制の整備等、派遣を円滑に受けるために必要な準備をしなければならない。
(報告書の提出)
第12条 アドバイザーは、事業終了後速やかに日向市女性活躍推進アドバイザー派遣実績報告書(アドバイザー用)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 派遣先事業者は、事業終了後速やかに日向市女性活躍推進アドバイザー派遣事業完了報告書(事業者用)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(守秘義務)
第13条 アドバイザーは、その業務を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。派遣が終了した後も、また同様とする。
(経費負担)
第14条 市は予算の範囲内において、アドバイザーの派遣に係る謝金を負担するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。