○日向市新型コロナウイルス感染症緊急経済対策商工業団体・組合等消費喚起事業補助金交付要綱

令和4年4月26日

告示第176号の2

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 申請手続き(第8条―第20条)

第3章 審査会(第21条―第24条)

第4章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける地域経済及び市内の商工業活動の活性化を図ることを目的に、消費喚起事業を行う市内に本拠を置く商工業団体・組合等に対し、予算の範囲内で日向市新型コロナウイルス感染症緊急経済対策商工業団体・組合等消費喚起事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助対象団体 補助金の交付の対象となるものをいう。

(2) 補助対象事業 補助金の交付の対象となる事業をいう。

(3) 補助対象経費 補助対象事業の実施に直接必要な経費をいう。

(4) 事業提案団体 補助対象事業を提案する補助対象団体をいう。

(5) 事業実施団体 補助金の交付が決定した事業を実施する事業提案団体をいう。

(補助対象団体)

第3条 補助金対象団体は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

(1) 市内において商工業の振興に資する活動を行う3事業者以上で構成された団体及び組合(以下「団体等」という。)又はまちの駅、道の駅若しくは海の駅(以下「道の駅等」という。)を運営する組織であること。

(2) 運営に関する規約等があり、1年以上の活動実績があること。

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号から第3号に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む団体でないこと。

(4) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号の暴力団及び同条第3号の暴力団関係者でなく、かつ、構成員が同条第1項の暴力団及び同条第3号の暴力団関係者でないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) イベント・キャンペーン等消費喚起事業(団体等又は道の駅等を運営する組織が実施主体となって行う、市内消費の喚起及び市内事業者の販売促進につながるイベント、キャンペーン、セミナー及び商品券の発行事業をいう。以下同じ。)

(2) 送料サービス等消費喚起事業(道の駅等の運営する組織が実施主体となって行う、一般消費者が各道の駅等において購入した2,500円以上の地場産品等を配送サービス利用により市外に送る際の送料を無料とする事業をいう。以下同じ。)

2 前項各号に掲げる補助対象事業は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 市内で実施する事業であること。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(2) 市から他の補助金等の交付を受けていない事業であり、かつ、今後も受ける見込みのない事業であること。

(3) 新型コロナウイルス感染症の感染予防対策に関する国、県及び市の通知並びにガイドラインを遵守し、公衆衛生及び危険防止の安全対策が十分に講じられた事業であること。

(4) 補助対象事業の決定を受けた年度の2月28日までに完了する事業であること。ただし、補助金の交付決定後に実施するものに限る。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業については、補助対象事業としない。

(1) 特定の個人が利益を受ける事業

(2) 事業の大部分を他の事業者に委託するなど、補助対象団体の事業であると認められない事業

(3) 宗教的活動、政治的活動、選挙活動及び公序良俗に反する活動に関わりのある事業

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、別表1に掲げるものとする。

(補助率及び補助限度額)

第6条 補助対象事業の補助率及び補助限度額は、別表2に定めるとおりとする。なお、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(事業の募集)

第7条 市長は、募集要項を定めて、公募により事業提案団体を募集するものとする。

2 事業提案団体は、別表2に定める各事業のうち、同一年度内に既に交付決定を受けている事業に対して、応募できないものとする。

第2章 申請手続き

(事業の提案方法)

第8条 事業提案団体は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 商工業団体・組合等消費喚起事業企画提案書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) 団体等の運営に関する規約等

(5) 団体等の構成員名簿

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定により提案された補助対象事業の審査を行うため、審査会を置く。

(補助対象事業の決定)

第9条 市長は、前条第2項の審査会の意見を聞いて、事業実施団体及び補助金の額を決定するものとする。

2 前項の場合において、市長は、事業提案団体に対し、商工業団体・組合等消費喚起事業選考結果通知書(様式第4号)により結果を通知するものとする。

(交付申請)

第10条 事業実施団体は、補助金の交付を受けようとするときは、商工業団体・組合等消費喚起事業補助金交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 補助金を申請しようとする事業実施団体において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除ができる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業主体に係る部分については、この限りでない。

(交付決定)

第11条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに補助金の交付の可否を決定し、商工業団体・組合等消費喚起事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により事業実施団体に通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第12条 事業実施団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに商工業団体・組合等消費喚起事業(変更・中止)申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業の内容(軽微なものを除く。)を変更しようとするとき。

(2) 事業を中止しようとするとき。

2 第8条第2項の規定は、前項の場合において準用する。

3 市長は、前項に規定する審査結果を商工業団体・組合等消費喚起事業(変更・中止)(承認・不承認)通知書(様式第8号)により事業実施団体に通知するものとする。

(事業の実績報告)

第13条 事業実施団体は、事業が完了したときは、完了の日から起算して20日を経過した日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 商工業団体・組合等消費喚起事業実績報告書(様式第9号)

(2) 実施結果報告書(様式第10号)

(3) 収支決算書(様式第11号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金の額の確定を行うものとする。この場合において、事業実施団体が事業の実施のために支出したとする経費について、その使途、金額、支出先等の事実が領収書等の証拠書類によって確認できない場合は、当該経費については、第5条の規定にかかわらず、補助対象経費としない。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、商工業団体・組合等消費喚起事業補助金の額の確定通知書(様式第12号)により事業実施団体に通知するものとする。

(補助金の交付)

第15条 市長は、前条第1項の規定による額の確定後、事業実施団体からの請求に基づき補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第16条 市長は、事業の円滑な遂行のために必要があると認めた場合は、概算払又は部分払をすることができる。

2 事業実施団体は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、その請求額の算出の根拠となる資料を添付の上、請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第17条 市長は、事業実施団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付が決定した事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他この告示の規定に違反したとき。

2 第8条第2項の規定は、前項の場合において準用する。

(補助金の返還)

第18条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、別に期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、事業実施団体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、別に期限を定めてその差額の返還を命ずるものとする。

(補助金を交付する事業等の公表)

第19条 市長は、第9条第1項の規定により補助金を交付する事業を決定したときは、事業内容、補助金の額、事業実施団体の名称その他必要な事項を公表するものとする。

(関係書類の整理等)

第20条 事業実施団体は、補助金に係る収支を明らかにした証拠書類を整理するとともに、補助金の交付を受けた会計年度終了後5年間保管しなければならない。

第3章 審査会

(審査会の構成)

第21条 審査会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する7人以内の委員をもって組織する。

(1) 日向商工会議所の関係者

(2) 東郷町商工会の関係者

(3) 一般社団法人日向地区中小企業支援機構の関係者

(4) 市職員

(5) その他市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第22条 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第23条 審査会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の3分の2以上の出席で成立し、出席委員の過半数の賛成をもって議事を決する。この場合において、可否同数のときは議長の決するところによる。

(審査の方法)

第24条 審査会は、第8条各号に規定する書類に基づき、補助対象事業及び補助対象経費の審査を行うものとする。

2 審査会は、前項の規定による審査の結果を市長に報告するものとする。

第4章 雑則

(委任)

第25条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年1月24日告示第18号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表1(第5条関係)

(1) イベント・キャンペーン等消費喚起事業の対象経費

科目

補助対象経費

備考

報償費

講師や出演者等への謝金

1人当たりに係る費用は、1回あたり20万円以内

参加者への賞品若しくは賞金又は参加賞

1事業あたりの賞品又は賞金に係る費用は、1人当たり千円以内

交通費

講師や出演者等の旅費


講師や出演者等との事前の打合せ等のため市外へ旅行する場合の旅費


消耗品費

事務用品、材料、道具等の購入又は資料の作成に要する費用


印刷製本費

チラシ、ポスター等の作成、印刷等の費用


通信費

郵便料等


広告費

新聞広告料等


手数料

口座振込手数料等


保険料

イベント等の開催時に加入する保険料等


使用料・賃借料

会場使用料、物品・機材等の賃借料等


委託料

専門的知識、技術等を要する業務の委託料


プレミアム経費

消費者の購入金額を超えて対価の弁済に充てることができるプレミアム付商品券を発行する事業を行った際、換金時に団体等が負担する消費者の購入金額を超過した分の費用


その他の経費

補助対象事業の実施のために必要な経費で、審査会が特に必要かつ適当と認めた経費

以下の経費は除く。

1 人件費、食糧費、備品購入費

2 その他社会通念上補助金を交付することが適当でないと認められる経費

(2) 送料サービス等消費喚起事業の対象経費

科目

補助対象経費

備考

利用料

配送サービスの利用料

配送料、チルド利用料、クール利用料

ただし、代引き配送に係る利用料は含まない

別表2(第6条関係)

事業の種類

事業の内容

補助率

補助限度額

(1) イベント・キャンペーン等消費喚起事業

団体等が実施主体となって行う、市内消費の喚起及び市内事業者の販売促進につながるイベント、キャンペーン、セミナー及び商品券の発行事業

補助対象経費の3/4以内

200万円

(2) 送料サービス等消費喚起事業

道の駅等の運営する組織が実施主体となって行う、一般消費者が各道の駅等において購入した2,500円以上の地場産品等を配送サービス利用により市外に送る際の送料を無料とする事業

補助対象経費の10/10以内

300万円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

日向市新型コロナウイルス感染症緊急経済対策商工業団体・組合等消費喚起事業補助金交付要綱

令和4年4月26日 告示第176号の2

(令和5年1月24日施行)

体系情報
要綱集/第9類
沿革情報
令和4年4月26日 告示第176号の2
令和5年1月24日 告示第18号