○日向市結婚新生活応援事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第146号
(趣旨)
第1条 この告示は、婚姻に伴う新生活に要する経費の一部を補助することにより、経済的不安を軽減することで若者の結婚を後押しし、もって少子化の抑制を図ることを目的に、予算の範囲内で日向市結婚新生活応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を受理された夫婦の世帯をいう。
(2) 住宅取得 婚姻を機に自己の居住の用に供する目的で市内に住宅を建築し、又は建売住宅若しくは中古住宅を購入することをいう。
(3) 住宅賃借 婚姻を機に賃貸住宅を所有又は転貸する者との間で市内に所在する賃貸住宅の建物賃貸借契約を締結して、自己の居住の用に供することをいう。
(4) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 新婚世帯のうち婚姻届を受理された日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること。
(2) 申請時点において、住宅取得し、又は住宅賃借した住宅に夫婦の一方又は双方が居住していること。
(3) 世帯の所得(申請時点において確認できる直近の所得証明書等を基に、夫婦の所得を合算した金額)が、500万円未満であること。ただし、夫婦の一方又は双方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合においては、世帯の所得から、該当年の年間返済額を控除する。
(4) 日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)に規定する市税及び個人にあっては日向市国民健康保険税条例(昭和33年日向市条例第15号)に規定する国民健康保険税(以下「市税等」という。)の滞納がないこと。
(5) 世帯の全員が、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条3号に規定する暴力団関係者に該当しないこと。
(6) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(7) 夫婦の双方ともが、過去に本補助金又は他の地方公共団体において同様の趣旨の補助金の交付を受けたことがないこと。
(8) 補助金の申請後、本市に6か月以上定住する意思があること。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、次のとおりとする。
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
婚姻に伴う新生活に要する経費のうち、補助対象経費の一部を補助する事業 | 令和6年1月1日から令和7年3月14日までの間に補助対象者が支払った以下に掲げる経費とする。 (1) 住宅取得に係る経費 (2) 住宅賃借に係る経費のうち、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料。ただし、当該期間において給与等の支払者から住宅手当の支給を受けている場合は、当該住宅手当の合計額を補助金の対象となる経費から控除するものとする。 (3) 婚姻を機に市内に引越しする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用 | 補助金の額は、補助対象経費の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。 |
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を申請しようとする年度の2月末日までに、日向市結婚新生活応援事業補助金交付申請書兼同意書兼誓約書(様式第1号)に、次の表に掲げる書類のほか市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 婚姻届受理証明書又は戸籍謄本の写し
(2) 住民票の写し
(3) 所得証明書等の世帯の所得を証明する書類
(4) 市税等の完納証明書
(5) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(該当者のみ)
(6) 工事請負契約書の写し(該当者のみ)
(7) 売買契約書の写し(該当者のみ)
(8) 賃貸借契約書の写し(該当者のみ)
(9) 引越し費用に係る領収書の写し(該当者のみ)
(補助金の交付)
第7条 補助対象者は、補助金の支払を受けようとするときは、補助金の交付の決定を受けた年度の3月14日までに日向市結婚新生活応援事業補助金請求書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る領収書の写し
(2) 住宅手当支給証明書(様式第4号)(該当者のみ)
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金を補助対象者に交付するものとする。
(決定の取消し)
第8条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他、市長が相当の理由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において補助事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 前項の規定により補助金の返還の請求を受けた者は、当該補助金を市長が定める期限までに返還しなければならない。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年3月30日告示第94号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第98号)
この告示は、公表の日から施行する。