○日向市居住支援協議会運営補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第140号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市における適切な住宅セーフティネットの提供体制の構築を図るとともに、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を推進するために、住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図るための活動を行う者に対して、予算の範囲内で日向市居住支援協議会運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、住宅市場整備推進等事業費補助金交付要綱(平成30年4月1日国住生第808号)及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する法律(平成19年法律第112号)において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となるものは、住宅市場整備推進等事業(共生社会実現に向けた住宅セーフティネット機能強化・推進事業「住宅確保要配慮者居住支援協議会が行う民間賃貸住宅等への入居の円滑化に係る活動の支援に関する事業」をいう。以下同じ。)による、国からの事業採択を受けた居住支援協議会及び居住支援協議会設立準備会とする。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、経費(消費税及び地方消費税の額を含む。以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、次のとおりとする。
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
住宅市場整備推進等事業 | 居住支援協議会の運営に要する人件費(事業を実施する者の給与)、旅費(旅費・交通費)、庁費(賃金、委託料、報償費、需用費、役務費、使用料及び賃借料) | 補助対象経費からその他の収入(他の補助金、寄附金、協賛金、参加費等をいう。)及び自主財源を控除した額の10分の10に相当する額(千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)以内で市長が定める額とする。 |
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等の交付に関する規則第3条に定める交付申請に関する書類を市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第6条 市長は、補助金の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
(実績報告等)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、補助金等の交付に関する規則第13条に定める実績報告に関する書類を提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第8条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助対象事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求、交付等)
第9条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、別に定める請求書により市長に請求しなければならない。
2 補助金は、精算払の方法により交付するものとする。ただし、市長が補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、概算払又は部分払をすることができる。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第10条 市長は、補助事業者が補助金を他の用途へ使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他市長の指示に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において補助事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年3月31日告示第112号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年4月26日告示第133号)
この告示は、公表の日から施行する。