○日向市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年3月18日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所及び特例保育を実施する施設(以下「教育・保育施設等」という。)に勤務する職員(非常勤職員を含み、法人役員を兼務する施設長を除く。以下同じ。)の処遇の改善のため、予算の範囲内で保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特別事業実施要綱(令和3年12月23日付け府子本第1203号。以下「国要綱」という。)及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業)

第2条 補助金の対象となる事業は(以下「補助事業」という。)は、国要綱に定める事業であって、次に掲げる要件を満たすものをいう。

(1) 原則として、令和4年2月から職員に対する賃金改善を実施すること。

(2) 賃金改善(国家公務員給与改定対応部分への対応を含む。以下第3号及び第6号において同じ。)に係る計画書を作成すること。また、計画の具体的な内容を職員に周知すること。

(3) 補助額は、職員の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に全額充てること。ただし、賃金改善部分に限っては、同一の設置者・事業者が運営する他の教育・保育施設等における賃金改善に充てることができる。

※法定福利費等の事業主負担分については、以下の算式により算定した金額を標準とする。

<算式> 「令和2年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」÷「令和2年度における賃金の総額」×「賃金改善額」

(4) 賃金改善が賃上げ効果の継続に資するよう、最低でも賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること。ただし、給与規程の改定に時間を要するなど、やむを得ない場合は、令和4年2月分、3月分については、この限りではない。

(5) 改善を行う賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させていないこと。

(6) 令和4年10月以降においても、本事業により講じた賃金改善の水準を維持すること。

(7) 令和4年度の賃金に関する規程について、令和3年人事院勧告を受けた国家公務員給与の改定に伴う公定価格の引下げに関わらず、当該引下げに係る分を賃金水準に反映していないこと。

(補助事業者)

第3条 補助事業者は、教育・保育施設等の設置者とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者並びにその役員及び職員が、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号の暴力団又は第3号の暴力団関係者であるときは、補助事業者となることができない。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる費用は、教育・保育施設等が要する、次に掲げる費用とする。

(1) 賃金改善を行う教育・保育施設等に対して、当該賃金改善を行うために必要な費用(以下「賃金改善部分」という。)

(2) 令和3年人事院勧告に伴う国家公務員給与の改定内容が令和3年度の公定価格に反映された場合に、それにより見込まれる公定価格の減額分に対応するための費用(以下「国家公務員給与改定対応部分」という。)

(補助額の算定等)

第5条 補助金の額は、施設・事業所ごとに、賃金改善部分、国家公務員給与改定対応部分それぞれ、別に定める年齢区分別の補助基準額を基に、次に掲げる算式により算定するものとする。

算式 補助基準額(別表)×令和3年度年齢別平均利用児童数(見込み)×事業実施月数

※令和3年度年齢別平均利用児童数(見込み)とは、令和3年度における各月初日の利用児童数(広域利用の児童数を含む。)の総数を12で除して得た数をいう。なお、算出に当たっては、令和3年12月までは実績値とし、令和4年1月以降は推計値とする。推計値の算出に当たっては、過去の実績等を勘案し、実態に沿ったものとすること。

※事業実施月数は、令和4年2月からの賃金改善部分、令和4年4月からの国家公務員給与改定対応部分ごとの実施月数によること。

2 補助額(賃金改善部分に限る。)については、同一の設置者・事業者が運営する他の教育・保育施設等における賃金改善に充てることができる。

(補助金の申請)

第6条 補助事業者は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画調書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業の完了の日から市長が定める期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績調書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付方法)

第8条 この補助金は、概算払により交付する。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当する認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他この告示の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、別に期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(書類の保管等)

第11条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和3年12月20日以降に教育・保育施設等の設置者が実施した補助事業に係る補助対象経費から適用する。

別表(第5条関係)

幼稚園

定員区分

年齢区分

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

16人から25人まで

4歳以上児

2,700円

540円

3歳児

3,080円

630円

満3歳児

3,770円

810円

26人から35人まで

4歳以上児

1,940円

380円

3歳児

2,330円

480円

満3歳児

3,010円

660円

保育所

定員区分

年齢区分

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

21人から30人まで

4歳以上児

2,980円

650円

3歳児

3,410円

740円

1、2歳児

4,800円

1,210円

乳児

7,080円

1,700円

31人から40人まで

4歳以上児

2,300円

550円

3歳児

2,730円

640円

1、2歳児

4,130円

1,110円

乳児

6,410円

1,600円

41人から50人まで

4歳以上児

2,200円

530円

3歳児

2,630円

620円

1、2歳児

4,020円

1,080円

乳児

6,300円

1,580円

51人から60人まで

4歳以上児

1,910円

380円

3歳児

2,340円

480円

1、2歳児

3,730円

1,010円

乳児

6,010円

1,510円

61人から70人まで

4歳以上児

1,700円

340円

3歳児

2,130円

440円

1、2歳児

3,520円

870円

乳児

5,800円

1,360円

71人から80人まで

4歳以上児

1,540円

320円

3歳児

1,970円

410円

1、2歳児

3,370円

940円

乳児

5,650円

1,430円

81人から90人まで

4歳以上児

1,420円

280円

3歳児

1,850円

370円

1、2歳児

3,250円

940円

乳児

5,530円

1,450円

91人から100人まで

4歳以上児

1,290円

240円

3歳児

1,720円

340円

1、2歳児

3,110円

870円

乳児

5,390円

1,370円

101人から110人まで

4歳以上児

1,210円

320円

3歳児

1,640円

410円

1、2歳児

3,040円

760円

乳児

5,320円

1,250円

111人から120人まで

4歳以上児

1,150円

210円

3歳児

1,580円

300円

1、2歳児

2,970円

760円

乳児

5,250円

1,260円

認定こども園(保育認定)

定員区分

年齢区分

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

21人から30人まで

4歳以上児

2,830円

610円

3歳児

3,250円

700円

1、2歳児

4,650円

1,220円

乳児

6,930円

1,720円

31人から40人まで

4歳以上児

2,190円

520円

3歳児

2,610円

610円

1、2歳児

4,010円

1,010円

乳児

6,290円

1,510円

41人から50人まで

4歳以上児

2,080円

470円

3歳児

2,500円

570円

1、2歳児

3,900円

1,100円

乳児

6,180円

1,600円

51人から60人まで

4歳以上児

1,800円

520円

3歳児

2,230円

610円

1、2歳児

3,630円

920円

乳児

5,910円

1,420円

61人から70人まで

4歳以上児

1,610円

390円

3歳児

2,030円

480円

1、2歳児

3,430円

880円

乳児

5,710円

1,370円

71人から80人まで

4歳以上児

1,470円

340円

3歳児

1,890円

430円

1、2歳児

3,290円

840円

乳児

5,570円

1,340円

81人から90人まで

4歳以上児

1,350円

310円

3歳児

1,780円

400円

1、2歳児

3,180円

820円

乳児

5,460円

1,310円

91人から100人まで

4歳以上児

1,230円

370円

3歳児

1,650円

460円

1、2歳児

3,050円

780円

乳児

5,330円

1,270円

101人から110人まで

4歳以上児

1,160円

260円

3歳児

1,580円

350円

1、2歳児

2,980円

770円

乳児

5,260円

1,260円

111人から120人まで

4歳以上児

1,100円

250円

3歳児

1,520円

340円

1、2歳児

2,920円

860円

乳児

5,200円

1,360円

認定こども園(教育標準時間)

定員区分

年齢区分

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

15人まで

4歳以上児

4,280円

810円

3歳児

4,660円

900円

満3歳児

5,260円

1,060円

16人から25人まで

4歳以上児

2,580円

440円

3歳児

2,960円

650円

満3歳児

3,560円

810円

26人から35人まで

4歳以上児

1,910円

460円

3歳児

2,290円

430円

満3歳児

2,890円

600円

36人から45人まで

4歳以上児

1,520円

390円

3歳児

1,900円

480円

満3歳児

2,510円

640円

46人から60人まで

4歳以上児

1,240円

250円

3歳児

1,620円

460円

満3歳児

2,230円

620円

61人から75人まで

4歳以上児

1,090円

520円

3歳児

1,460円

500円

満3歳児

2,070円

660円

76人から90人まで

4歳以上児

980円

200円

3歳児

1,360円

300円

満3歳児

1,960円

460円

91人から105人まで

4歳以上児

1,030円

200円

3歳児

1,410円

300円

満3歳児

2,010円

460円

106人から120人まで

4歳以上児

960円

180円

3歳児

1,340円

390円

満3歳児

1,940円

550円

121人から135人まで

4歳以上児

920円

270円

3歳児

1,300円

360円

満3歳児

1,900円

530円

日向市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年3月18日 告示第81号

(令和4年3月18日施行)