○委員会等の定める規則、訓令、告示の制定改廃について

令和4年4月1日

法律の定めるところにより、日向市の執行機関として設置されている委員会又は委員は、その権限に属する事務について定める規則、規程及び告示(以下「例規」という。)の制定改廃については、自己の権限に基づきできるところですが、その形式が統一されないこと等により形式の不備又は執行機関相互に不均衡が生じるなど、市政全体の運営に支障をきたすことが予測されるところです。

このようなことから、市長を中心として執行機関相互の連携を円滑にし、全て一体として行政機能を発揮せしめ、加えて執行機関相互の均衡と協力により全体の合理化を図るという地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の3及び第180条の4の立法趣旨を達成することを目的に、下記事項を実施したいので、貴職の協力を願います。

1 例規の制定改廃については、あらかじめ総務部総務課と協議すること。

2 前項の例規を公布又は公表したときは、直ちに総務部総務課に通知をすること。

委員会等の定める規則、訓令、告示の制定改廃について

令和4年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 その他
沿革情報
令和4年4月1日 種別なし