○日向市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱
令和4年3月31日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行う日向市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 支援拠点の実施主体は日向市とし、その所管課は、福祉部こども課とする。
(対象)
第3条 支援拠点における支援の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に所在する全ての子ども、その家庭及び妊産婦
(2) その他福祉の向上のため、支援が適当と認められる者
(業務内容)
第4条 支援拠点の業務内容は、次に掲げる業務とする。
(1) 児童、その家庭及び妊産婦に関する実情並びに地域における子育ての支援及びサービスに関する情報の把握
(2) 児童、その家庭及び妊産婦に対する市及び関係機関の支援並びに地域における子育て支援及びサービスに関する情報の提供
(3) 児童、その家庭及び妊産婦に関する相談支援並びに必要な調査及び指導
(4) 児童、その家庭及び妊産婦に関して、それぞれの状況に応じて包括的な支援を推進するための関係機関等との連携の調整
2 前項第3号の業務において、児童、その家庭及び妊産婦の状況をふまえて継続的な支援が必要な際は、法第10条第1項第4号に基づく計画を作成する。
(運営方法)
第5条 支援拠点の運営にあたっては、日向市子育て世代包括支援センター及び日向市要保護児童対策地域協議会並びに庁内関係課と十分な連携を行う。
(職員配置等)
第6条 支援拠点には、「利用者支援事業の実施について」(令和6年3月30日付けこ支虐第122号こども家庭庁支援局長通知)に規定する子ども家庭支援員及び虐待対応専門員を配置するものとする。
2 市長は、前項に規定する者のほか、必要に応じてその他の専門職の職員を配置することができるものとする。
(開設時間及び休業日)
第7条 支援拠点の開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 支援拠点の休業日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める日
(個人情報等の適正管理)
第8条 職員は、対象者のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、相談等により知り得た個人情報について適正に管理を行わなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第115号)
この告示は、公表の日から施行する。