○東郷町商工会事務局体制強化事業補助金交付要綱

令和4年3月29日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、商工会事務局体制の基盤強化を図り、もって地域経済の活性化及び地域振興を推進するため、東郷町商工会(以下「商工会」という。)が商工会事務局コーディネーターを設置する経費の一部を補助することを目的に、予算の範囲内において、東郷町商工会事務局体制強化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における商工会事務局コーディネーターとは、地域振興事業、第7条第3号の事務局体制強化計画に基づく取組等を行うことを目的に商工会事務局に設置される職員をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、商工会とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象事業は、商工会が行う商工会事務局コーディネーターを配置する事業とする。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助率

補助限度額等

商工会事務局コーディネーターの設置に要する経費(給料、賃金、諸手当、福利厚生費等の人件費に限る。)

10/10以内

271,000円×設置月数(なお、設置月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは切り上げる。)

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(交付申請)

第7条 商工会は、東郷町商工会事務局体制強化事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画(実績)(様式第2号)

(2) 収支予算(決算)(様式第3号)

(3) 事務局体制強化計画(様式第4号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条に規定する申請を受理した場合は、速やかに当該申請に係る書類の審査を行ない、補助の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定した場合は、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により商工会に通知しなければならない。

(交付方法)

第9条 補助金は、概算払により交付する。

(実績報告)

第10条 商工会は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、東郷町商工会事務局体制強化事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(実績)(様式第2号)

(2) 収支予算(決算)(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第11条 商工会は、市長が規則第13条の2の規定に基づき補助金の額を確定した場合において、補助金の確定額が概算払額より少ないときは、その差額を返還しなければならない。

(書類の整備等)

第12条 商工会は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、また市長が必要と認めたときは、必要な書類等を提出し、検査を受けなければならない。

(書類の保管)

第13条 商工会は、前条に規定する関係書類を、当該事業の属する市の会計年度の翌年から5年間保管しなければならない。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年度予算に係る対象事業から適用する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年3月31日告示第107号)

この告示は、公表の日から施行し、令和5年度予算に係る対象事業から適用する。

(令和6年3月29日告示第95号)

この告示は、公表の日から施行する。

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東郷町商工会事務局体制強化事業補助金交付要綱

令和4年3月29日 告示第99号

(令和6年3月29日施行)