○日向市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱
令和4年3月11日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、経営所得安定対策を推進するため、予算の範囲内において、日向市経営所得安定対策等推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱(平成23年4月1日付け農政水産部農産園芸課定め。以下「県交付要綱」という。)及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費等)
第2条 補助対象経費、補助率及び補助対象者は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定前着手)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に着手する必要があるときは、交付決定前着手届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(申請の取下げができる期限)
第5条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げのできる期限は、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。
(軽微な変更の範囲)
第6条 規則第9条第2項ただし書の規定により市長の定める軽微な変更の範囲は、事業計画書における各経費の30パーセント以内の増減とする。
(補助金の交付方法)
第7条 この補助金は、精算払により交付する。ただし、市長が特に必要があると認める場合には、概算払により交付する。
2 概算払を請求するときは、概算払請求書(様式第3号)を作成し、市長へ提出する。
2 市長は、前項に定める時期のほか、補助事業の円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、当該補助事業の遂行状況報告を求めることができる。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(財産処分の制限)
第10条 規則第18条ただし書の規定により市長の定める期間は、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条により定める処分制限期間とし、同項第2号の規定により市長の定める財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(日向市直接支払推進事業補助金交付要綱の廃止)
3 日向市直接支払推進事業補助金交付要綱(平成25年日向市告示第25号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助対象者 |
経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金の推進事務に係る経費 | 県交付要綱第2条第1項に定める率 | 日向地域農業再生協議会 |