○放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年3月11日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く放課後児童支援員等の処遇の改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として令和4年2月から収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置を講じる放課後児童健全育成事業を行う事業所(以下「放課後児童クラブ」という。)に対し、放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、放課後児童支援員等処遇改善臨時特別事業実施要綱(令和3年厚生労働省厚子発1223第1号)及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、市が実施する放課後児童健全育成事業を受託している放課後児童クラブとする。ただし、当該放課後児童クラブ又はその職員若しくは役員が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団関係者に該当するときは、この限りではない。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる要件を満たすものであって、放課後児童クラブが令和4年2月から9月までの間、当該放課後児童クラブに勤務する職員に対して行う3%程度(月額9,000円)の賃金改善とする。

(1) 令和4年2月から職員に対する賃金改善を実施していること(令和4年3月以降に新たに市が放課後児童健全育成事業の委託を開始した場合にあっては、当該開始月から賃金改善を実施していること。)

(2) 本事業による賃金改善に係る計画書を作成し、計画の具体的な内容を職員に周知すること。

(3) 本事業による補助額は、職員の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に全額充てること。

(4) 本事業による賃金改善が、賃上げ効果の継続に資するよう、最低でも賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること。ただし、令和4年2月分及び同年3月分については、この限りではない。

(5) 本事業により改善を行う賃金項目以外の賃金項目の水準を低下させていないこと。

(6) 令和4年10月以降においても、本事業により講じた賃金改善の水準を維持すること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、11,000円に賃金改善対象者数及び事業実施月数を乗じた額とする。

2 賃金改善対象者数は、賃金改善を行う常勤職員数に1か月当たりの勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の1か月当たりの勤務時間数で除した非常勤職員数を加えたものをいい、令和4年2月1日現在で勤務している職員により算出することとする。ただし、令和4年3月以降に新規採用等により、賃金改善対象者数の増加が見込まれる場合には、賃金改善対象者数に反映することとする。

3 常勤職員とは、各放課後児童クラブで定めた勤務時間の全てを勤務する者をいう。

4 事業実施月数は、令和4年2月からの賃金改善を行った月数によるものとする。

(補助金の申請)

第5条 補助事業者は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 補助事業者は、事業の完了の日から市長が定める期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付方法)

第7条 この補助金は、精算払いにより交付する。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、概算払により交付することができる。

(書類の保管等)

第8条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度のから起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行、令和4年2月1日から適用する。

2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。

放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年3月11日 告示第69号

(令和4年3月11日施行)