○日向市立東郷診療所公舎管理規則
令和3年4月1日
規則第20号
日向市立東郷病院公舎管理規則(平成19年日向市規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市立東郷診療所(以下「診療所」という。)の円滑な運営に資する目的で診療所職員(以下「職員」という。)の居住の用に供するために設置する家屋(以下「公舎」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(公舎への入居)
第2条 職員は、公舎に入居しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(入居者の義務)
第3条 入居者は、公舎を常に善良な管理のもとに維持使用しなければならない。
2 入居者は、市長の求めに応じて入居に必要な書類を提出しなければならない。
(公舎の貸付料等)
第4条 公舎の名称、位置及び貸付料は、別表に定めるとおりとする。
2 入居者は、前項の貸付料を毎月末日までに納入しなければならない。
3 入居期間が1月に満たない場合の公舎の貸付料は、当該公舎の貸付料の月額を日割りにより計算した額とする。
(入居者の負担)
第5条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 入居者の使用に係る光熱水費
(2) 社会通念上入居者が負担すべき費用
(原形変更の禁止)
第6条 入居者は、軽易なもので許可を得た場合のほか、公舎及び付属物の原形を変更してはならない。
(賠償の義務)
第7条 入居者は、公舎及び附属物を破損した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(公舎の明渡し)
第8条 入居者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その該当することとなった日から20日以内に当該公舎を明け渡さなければならない。
(1) 職員でなくなったとき。
(2) 当該公舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。
(3) 診療所において、当該公舎を廃止する必要が生じたため、その明渡しを請求されたとき。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
名称 | 位置 | 貸付料(月額) |
診療所職員住宅A棟 | 日向市東郷町山陰丙1410番地1 | 7,000円 |
診療所職員住宅B棟 | 日向市東郷町山陰丙1410番地1 | 7,000円 |
診療所職員住宅C棟 | 日向市東郷町山陰丙1410番地1 | 7,000円 |