○日向市立東郷診療所公舎管理規則

令和3年4月1日

規則第20号

日向市立東郷病院公舎管理規則(平成19年日向市規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市立東郷診療所(以下「診療所」という。)の円滑な運営に資する目的で診療所職員(以下「職員」という。)の居住の用に供するために設置する家屋(以下「公舎」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(公舎への入居)

第2条 職員は、公舎に入居しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 前項の承認を得て公舎に入居する職員(以下「入居者」という。)が公舎に居住できる期間は、当該入居者が診療所業務に従事している間又は前項の承認に際し市長が指定した間とする。

(入居者の義務)

第3条 入居者は、公舎を常に善良な管理のもとに維持使用しなければならない。

2 入居者は、市長の求めに応じて入居に必要な書類を提出しなければならない。

(公舎の貸付料等)

第4条 公舎の名称、位置及び貸付料は、別表に定めるとおりとする。

2 入居者は、前項の貸付料を毎月末日までに納入しなければならない。

3 入居期間が1月に満たない場合の公舎の貸付料は、当該公舎の貸付料の月額を日割りにより計算した額とする。

(入居者の負担)

第5条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 入居者の使用に係る光熱水費

(2) 社会通念上入居者が負担すべき費用

(原形変更の禁止)

第6条 入居者は、軽易なもので許可を得た場合のほか、公舎及び付属物の原形を変更してはならない。

(賠償の義務)

第7条 入居者は、公舎及び附属物を破損した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(公舎の明渡し)

第8条 入居者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その該当することとなった日から20日以内に当該公舎を明け渡さなければならない。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 当該公舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。

(3) 診療所において、当該公舎を廃止する必要が生じたため、その明渡しを請求されたとき。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

名称

位置

貸付料(月額)

診療所職員住宅A棟

日向市東郷町山陰丙1410番地1

7,000円

診療所職員住宅B棟

日向市東郷町山陰丙1410番地1

7,000円

診療所職員住宅C棟

日向市東郷町山陰丙1410番地1

7,000円

日向市立東郷診療所公舎管理規則

令和3年4月1日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)