○日向市立東郷診療所訪問看護運営規則
令和3年4月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市東郷診療所設置及び管理条例(令和3年日向市条例第9号)第4条の規定に基づき日向市立東郷診療所が行う訪問看護事業の適切かつ円滑な運営を確保するため、人員及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営方針)
第2条 日向市立東郷診療所において行う指定居宅サービス事業、指定介護予防サービス事業及び指定訪問看護事業(以下「訪問看護等事業」という。)は、利用者の療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものとする。
(事業所の名称等)
第3条 訪問看護を実施する事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 日向市立東郷診療所
(2) 所在地 日向市東郷町山陰丙1412番地1
(従事者の職種、員数及び業務内容)
第4条 訪問看護の事業に従事する職員として、管理者、看護師(准看護師を含む。以下同じ。)、その他の職員(以下「訪問看護職員」という。)を配置する。
職種 | 員数 | 職務内容 |
管理者 | 1名 | 訪問看護職員の管理及び訪問看護等事業の利用調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、適切に事業が行われるように総括する。 |
看護師 | 2名 | 訪問看護計画書及び介護予防訪問看護計画書並びに訪問看護報告書及び介護予防訪問看護報告書を作成し、又はサービスの提供にあたる。 |
(営業日及び営業時間)
第5条 訪問看護の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日まで
(2) 営業時間 午前8時30分から正午まで及び午後1時30分から午後5時まで
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる日を休診日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、訪問看護等事業の提供ができるものとする。
(事業の内容)
第6条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 清拭、洗髪、食事、排泄その他の利用者の療養上の世話及びターミナルケア
(2) 褥瘡の予防処置、カテーテル管理等の医療処置その他の診療の補助
(3) リハビリテーション
(4) 利用者の家族に対する指導相談等の支援
(5) その他医師の指示に基づく必要な処置
(利用料等)
第7条 市長は、健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により定められた診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下「算定方法」という。)又は介護保険法の規定により定められた指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)に定められた訪問看護の提供に係る利用料等を利用者から徴収するものとする。
2 第8条の事業の実施区域を越えて行う事業に要した交通費は、その実費を徴収する。
3 前項の交通費の支払いを受ける場合は、利用者又はその家族に対し、事前に文書で説明を行うものとする。
(事業の実施区域)
第8条 事業の実施区域は、日向市内とする。
(事業従事者の責務)
第9条 訪問看護職員は、利用者の選択に基づき、心身の状況、生活環境等に応じて適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して、訪問看護を行わなければならない。
2 訪問看護職員は、利用者が居宅において可能な限り自立した日常生活を営むことができるように配慮して、訪問看護を行わなければならない。
(緊急時の対応)
第10条 訪問看護職員は、訪問看護等事業の提供中に当該利用者の病状に急変その他の緊急の事態が生じた場合は直ちに主治医に連絡し、主治医の指示に基づき必要な処置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。
(体制の整備等)
第11条 事業所は、訪問看護職員の質的向上を図るため、研修を実施し、併せて訪問看護等事業の体制を整備しなければならない。
(守秘義務)
第12条 訪問看護職員は正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に行われた訪問看護等事業に係る利用料等の額については、なお従前の例による。