○日向市立東郷診療所訪問看護運営規則
令和3年4月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市立東郷診療所が行う指定居宅サービス事業、指定介護予防サービス事業及び指定訪問看護事業(以下「訪問看護事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営方針)
第2条 日向市立東郷診療所において行う訪問看護事業は、利用者の療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものとする。
(事業所の名称等)
第3条 訪問看護を実施する事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 日向市立東郷診療所
(2) 所在地 日向市東郷町山陰丙1412番地1
(従事者の職種、員数及び業務内容)
第4条 訪問看護の事業に従事する職員として、管理者及び看護師(准看護師を含む。以下同じ。)(以下「訪問看護職員」という。)を配置する。
職種 | 員数 | 職務内容 |
管理者 | 1名 | 訪問看護職員の管理及び訪問看護事業の利用調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、適切に事業が行われるように総括する。 |
看護師 | 2名 | 訪問看護計画書及び介護予防訪問看護計画書並びに訪問看護報告書及び介護予防訪問看護報告書を作成し、又はサービスの提供にあたる。 |
(営業日及び営業時間)
第5条 訪問看護の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日まで
(2) 営業時間 午前8時15分から午後5時まで
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる日を休診日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、訪問看護の提供ができるものとする。
(事業の内容)
第6条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 清拭、洗髪、食事、排泄その他の利用者の療養上の世話及びターミナルケア
(2) 褥瘡の予防処置、カテーテル管理等の医療処置その他の診療の補助
(3) リハビリテーション
(4) 利用者の家族に対する指導相談等の支援
(5) 病状・障害及び全身の観察
(6) その他医師の指示に基づく必要な処置
(利用料等)
第7条 市長は、健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により定められた診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下「算定方法」という。)又は介護保険法の規定により定められた指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)に定められた訪問看護の提供に係る利用料等を利用者から徴収するものとする。
2 次条ただし書の規定により事業の実施区域を越えて行う事業に要した交通費は、その実費を徴収する。
(事業の実施区域)
第8条 事業の実施区域は、日向市内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、その区域を越えて訪問看護の提供を行うことができるものとする。
(事業従事者の責務)
第9条 訪問看護職員は、利用者の選択に基づき、心身の状況、生活環境等に応じて適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して、訪問看護を行わなければならない。
2 訪問看護職員は、利用者が居宅において可能な限り自立した日常生活を営むことができるように配慮して、訪問看護を行わなければならない。
(虐待防止に関する事項)
第10条 市長は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じる。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(以下「虐待防止対策委員会」という。)を定期的に開催するとともに、その結果について訪問看護職員に周知徹底を図る。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 訪問看護職員に対し、虐待の防止のための研修を年1回以上定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
(5) 実施した研修について実施内容及び出席の記録と保管をする。
(6) 新規任用職員への研修を任用後2月を目処に実施する。
2 管理者は、利用者の家族など利用者を現に擁護する者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、利用者が居住する市町村の虐待防止担当部署に通報するものとする。
3 虐待防止対策委員会は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法を活用して開催することができる。
(緊急時の対応)
第11条 訪問看護職員は、訪問看護事業の提供中に当該利用者の病状に急変その他の緊急の事態が生じた場合は直ちに主治医に連絡し、主治医の指示に基づき必要な処置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。
(体制の整備等)
第12条 事業所は、訪問看護職員の質的向上を図るため、研修を実施し、併せて訪問看護事業の体制を整備しなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に行われた訪問看護等事業に係る利用料等の額については、なお従前の例による。
附則(令和7年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。