○日向市水産物ブランド販売促進事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第95号の2
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の水産物のブランド化及び販売促進を図るため、予算の範囲内において日向市水産物ブランド販売促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次のとおりとする。
(1) 市内の漁業協同組合
(2) 漁業者等で組織する団体(任意団体にあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営について規約等の定めがあるものに限る。)
2 前項に規定する者又はその役員が、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付の対象としない。
(1) 本市の水産物のブランド確立に関する事業
(2) 本市の水産物の流通促進又は販路拡大に関する事業
(3) 本市の水産物を使用した新商品の開発に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が特に必要があると認める事業
(1) 養殖関連経費(養殖に係る資材代、工事代等)
(2) 生食出荷経費(検査料、送料等)
(3) 生産者視察・広告啓発活動費(交通費、宿泊費等)
(4) 販売促進費(広告啓発資材代、広告料、イベント開催に係る経費等)
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が特に必要があると認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とする。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年3月29日告示第101号)
この告示は、公表の日から施行する。