○日向市水産物ブランド販売促進事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第95号の2

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の水産物のブランド化及び販売促進を図るため、予算の範囲内において日向市水産物ブランド販売促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次のとおりとする。

(1) 市内の漁業協同組合

(2) 漁業者等で組織する団体(任意団体にあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営について規約等の定めがあるものに限る。)

2 前項に規定する者又はその役員が、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付の対象としない。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(次条において「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 本市の水産物のブランド確立に関する事業

(2) 本市の水産物の流通促進又は販路拡大に関する事業

(3) 本市の水産物を使用した新商品の開発に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が特に必要があると認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、前条に規定する補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。ただし、食糧費、交際費及び謝金に当たるものは除くものとする。

(1) 養殖関連経費(養殖に係る資材代、工事代等)

(2) 生食出荷経費(検査料、送料等)

(3) 生産者視察・広告啓発活動費(交通費、宿泊費等)

(4) 販売促進費(広告啓発資材代、広告料、イベント開催に係る経費等)

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が特に必要があると認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

日向市水産物ブランド販売促進事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第95号の2

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9類
沿革情報
令和3年4月1日 告示第95号の2