○日向市林道網総合整備事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第88号の2
(趣旨)
第1条 この告示は、山村における林道等を効率的に機能させることにより林業生産活動を促進し、併せて生活の利便性を高め、通行の安全を確保するため、予算で定める額の範囲内において、日向市林道網総合整備事業補助金を交付することに関し、県単林道網総合整備事業補助金交付要綱(平成3年宮崎県森林経営課定め。以下「県交付要綱」という。)及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、森林組合(生産森林組合及び森林組合連合会を含む。)、森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第6項に規定する団体又は森林所有者(以下「補助対象者等」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者等又はその役員が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付の対象としない。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付対象となる経費及びの補助金の額は次のとおりとする。
事業の種類 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
林道等改良事業 | 林道等の通行を円滑にするために必要な横断排水溝、側溝の敷設、路盤整備、拡幅、勾配修正及び災害復旧に必要な構造物の設置を行うのに要する経費 | 補助金の額は、県交付要綱に定める査定事業費の10分の5以内とする。 ただし、事業に要した経費が当該査定事業費を下回る場合は、事業に要した経費の10分の5以内とする。 |
(実績報告)
第4条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第5条 補助金は、精算払により交付する。ただし、市長が必要と認める場合は、概算払により交付する。
(書類の保管等)
第6条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年3月14日告示第76号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日告示第54号)
この告示は、公表の日から施行する。