○日向市過疎地域振興基金事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第88号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 事業の企画提案(第7条、第8条)

第3章 事業の審査(第9条―第12条)

第4章 補助金の交付等(第13条―第21条)

第5章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、過疎地域における持続可能な地域づくりを推進することを目的として、市民自らの企画提案によって実施する公益性の高い事業に対して、予算の範囲内で、日向市過疎地域振興基金事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 過疎地域 旧東郷町域をいう。

(2) 補助対象団体 補助金の交付の対象となる団体をいう。

(3) 補助対象事業 補助金の交付の対象となる事業をいう。

(4) 補助対象経費 補助対象事業の実施に直接必要となる経費をいう。

(5) 事業提案団体 補助対象事業を提案する補助対象団体をいう。

(6) 事業実施団体 第14条の規定に基づき、補助金の交付が決定した事業を実施する事業提案団体をいう。

(補助対象団体)

第3条 補助対象団体は、次に掲げる要件のすべてを満たさなければならない。

(1) 市内に活動拠点を有する非営利活動団体

(2) 5人以上の会員で組織されている団体

(3) 組織の運営に関する規約等を定める団体

(4) 宗教又は政治活動を行っていない団体

(5) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団でない、又は会員に同条第3号に規定する暴力団関係者がいない団体

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、別表1左欄に掲げる要件をすべて満たす事業であって、右欄に掲げる要件のいずれかに該当する事業とする。

2 前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象事業としない。

(1) 営利を目的とする興行その他これに類する事業

(2) 特定の個人又は団体のみが利益を受ける事業

(3) 事業の大部分を他の事業者に委託するなど、補助対象団体の主体性が認められない事業

(4) 継続的な取組が見込まれない事業

(5) 宗教的活動、政治的活動、選挙活動及び公序良俗に反する活動に関わりの深い事業

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、別表2のとおりとする。ただし、第9条に規定する審査会の意見を得たうえで、やむを得ない事由により市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費から国、県等からの補助金等を控除した額の4分の3以内の額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

第2章 事業の企画提案

(事業の募集)

第7条 市長は、公募により事業を募集するものとする。

2 市長は、前項の公募を行うときは、募集要項を定めて公表するものとする。

(事業の提案方法)

第8条 事業提案団体は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 過疎地域振興基金事業企画提案書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) 事業提案団体概要書(様式第4号)

(5) 事業提案団体の運営に関する規約等

(6) 事業提案団体の会員名簿

(7) その他市長が必要と認める書類

第3章 事業の審査

(審査会の設置)

第9条 前条の規定により提案された補助対象事業の審査及び選考を行うため、審査会を置く。

2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 東郷総合支所長

(2) 総合政策課長

(3) 商工港湾課長

(4) 東郷地域振興課長

(5) スポーツ・文化振興課長

3 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員長は東郷総合支所長を、副委員長は東郷地域振興課長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長がかけたときには、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第10条 審査会の会議は、書面により行う。

2 前項の規定にかかわらず、委員長が必要と認めるときは、委員を招集して審査会の会議を行うことができる。

(審査の方法)

第11条 審査会は、第8条各号の書類を審査し、必要に応じて対面等による適切な方法で事業提案団体の説明を受け、又は聴取して、補助対象事業の選考及び補助金の額の審査を行うものとする。

2 審査会は、前項の規定による選考及び審査の結果を市長に報告するものとする。

(補助金を交付する事業等の決定)

第12条 市長は、前条第1項の規定による選考及び審査の結果を尊重し、補助金を交付する事業及び補助金の額を決定するものとする。

2 前項の場合において、市長は、事業提案団体に対し、過疎地域振興基金事業選考結果通知書(様式第5号)により結果を通知するものとする。

第4章 補助金の交付等

(交付申請)

第13条 事業提案団体は、補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 過疎地域振興基金事業補助金交付申請書(様式第6号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する事業計画書(様式第2号)及び収支計画書(様式第3号)については、第8条の規定により提出をした内容に変更がないときは、省略できるものとする。

(交付決定)

第14条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容が第12条第1項の決定内容と異ならない限りにおいて、速やかに補助金の交付を決定し、過疎地域振興基金事業補助金交付決定通知書(様式第7号)により事業実施団体に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第15条 補助金は、概算払により交付する。

(事業内容の変更等)

第16条 事業実施団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに過疎地域振興基金事業(変更・中止)申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業の内容(軽微なものを除く。)を変更しようとするとき。

(2) 事業を中止しようとするとき。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、可否について過疎地域振興基金事業(変更・中止)承認(不承認)通知書(様式第9号)により事業実施団体に通知するものとする。

(事業の実績報告)

第17条 事業実施団体は、補助決定補助対象事業が完了したときは、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、過疎地域振興基金事業補助事業実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 実施結果報告書(様式第11号)

(2) 収支決算書(様式第12号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第18条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、速やかにその内容を精査し、補助金の額の確定を行うものとする。

2 前項の場合において、事業実施団体が事業の実施のため支出したとする経費について、その使途、金額、支出先等の事実が領収書等の証拠書類によって明確に確認できない場合は、第5条の規定にかかわらず、当該経費については補助対象経費としない。

3 市長は、前2項の規定により補助金の金額を確定したときは、過疎地域振興基金事業補助金の額の確定通知書(様式第13号)により事業実施団体に通知するものとする。

(交付決定の取り消し)

第19条 市長は、事業実施団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付が決定した事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他この告示の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第20条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、事業実施団体に対し、別に期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、第18条の規定により、事業実施団体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、概算払額が補助金の確定額を超える場合は、別に期限を定めてその差額の返還を命ずるものとする。

(書類の整理等)

第21条 事業実施団体は、補助金に係る収支を明らかにした証拠書類を整理し、補助対象事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

第5章 雑則

(その他)

第22条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年8月1日告示第234号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年4月26日告示第165号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表1(第4条関係)

(1) 過疎地域において実施する事業。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(2) 市から他の補助金等の交付を受けてない事業又は受ける見込みのない事業

(3) 補助対象事業の決定を受けた年度内に完了する事業。ただし、補助金の交付決定後に実施するものに限る。

(1) 住民ニーズや地域課題の把握及び解決を図るための事業

(2) 集落間の連携構築事業

(3) 住民同士の交流を促進するための事業

(4) 過疎地域を支える担い手の育成事業

(5) 安全・安心な地域づくりを促進するための事業

(6) 住民の福祉の増進を図るための事業

(7) 住民の地域保健・健康増進を図るための事業

(8) 生活環境を改善するための事業

(9) 教育・文化の振興を図るための事業

(10) その他個性豊かで住みよい地域社会を構築するための事業

別表2(第5条関係)

科目

主な補助対象経費

備考

報償費

講師や出演者等への謝金

1 1人又は1団体当たりの謝金は、30万円以内とする。

2 総事業費に占める割合は、30%以内とする。

参加者への賞品若しくは賞金又は参加賞

1 1人又は1団体当たりの賞品又は賞金に係る費用は、30万円以内とする。

2 1人当たりの参加賞に係る費用は1,000円以内とする。

2 総事業費に占める割合は、20%以内とする。

交通費

講師や出演者等の旅費

講師や出演者等との事前の打合せ等のため市外へ旅行する場合の旅費


消耗品費

事務用品、材料、道具等の購入又は資料の作成に要する費用


食糧費

講師、出演者等(補助対象団体の構成員を除く。)に提供するお茶代


印刷製本費

チラシ、ポスター等の作成、印刷等の費用


燃料費

灯油、ガソリン等の購入費用

団体の所属会員に支給するものは除く。

光熱水費

電気、ガス、水道料等

団体の所属会員に支給するものは除く。

通信費

電話料、郵便料等

団体の所属会員に支給するものは除く。

広告費

新聞広告料等


手数料

口座振込手数料等


保険料

イベント等の開催時に加入する保険料等


使用料・賃借料

会議、イベント等で使用する施設使用料、物品の賃借料等


委託料

専門的知識、技術等を要する業務の委託費用


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日向市過疎地域振興基金事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第88号

(令和5年4月26日施行)

体系情報
要綱集/第9類
沿革情報
令和3年4月1日 告示第88号
令和4年8月1日 告示第234号
令和5年4月26日 告示第165号