○日向市立学校教職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和4年1月4日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、全ての教職員が互いの人権を尊重し、安心して働くことのできる良好な勤務環境づくりを促進することを目的として、職場におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント

セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの総称をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント

他の者を不快にさせる職場及び職場外における性的な言動をいう。

(3) パワー・ハラスメント

職場において行われる優越的な関係を背景とした業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動であって、教職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、教職員の人格若しくは尊厳を害し、又は教職員の勤務環境が害されるものをいう。

(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント

同じ職場で働く教職員に対する妊娠、出産、育児若しくは介護の事由又は制度若しくは措置の利用に関する否定的な言動であって、勤務環境が害されるものをいう。

(5) ハラスメントに起因する問題

ハラスメントにより教職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して、教職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(校長等の責務)

第3条 校長及び教職員を監督する地位にある者(以下「校長等」という。)は、教職員がその能率を十分に発揮できるような良好な勤務環境を確保するため、自身の言動に注意を払うとともに、教職員に対しては日常の業務を通じた指導等を行うことにより、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。

2 校長等は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他のハラスメントに対する教職員の対応に起因して、当該教職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

3 校長等は、教職員に対する研修等を通して、ハラスメントの防止及び排除の徹底に努めなければならない。

(教職員の責務)

第4条 教職員は、別に定める指針に規定する教職員が認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合において教職員に望まれる対応等について理解し、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。

2 教職員は、良好な勤務環境を確保するため、周囲に対する気配りを行うとともに、職場全体でハラスメントの防止及び排除に取り組むことで、加害者や被害者を出すことのないように、次の各号に十分留意して必要な行動をとらなければならない。

(1) ハラスメントに起因する問題を当事者間の個人的な問題として片づけないこと。

(2) ハラスメントが見受けられる場合には、勤務環境に重大な悪影響が生じないうちに、機会をとらえて注意を促すこと。また、次条第1項の相談員に速やかに相談すること。

(3) 被害を受けていることを見聞きしたり、被害者がその相談をためらったりしている場合には、声をかけて相談に応じること。

(苦情相談への対応)

第5条 ハラスメントに関する教職員からの苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、相談員を配置する。

2 相談員は、校長、副校長、教頭、事務主幹及び校長が指名する教職員等とする。なお、校長が相談員を指名する際には、ハラスメントの内容等を踏まえて、相談員の性別等に偏りがないように配慮する。また、相談員全員の氏名については、関係者への周知を徹底するものとする。

3 相談員は、別に定める指針に基づき、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当事者に対する助言等を行い、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、関係者のプライバシー、名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を厳守しなければならない。

4 相談員は、教職員の苦情相談が校長等のハラスメントに関するものである場合など、必要に応じて相談者の意向を確認し、他の相談員と相互に連携して当該問題の解決を図るものとする。

5 教職員は、相談員への苦情相談のほか、日向市教育委員会又は日向市公平委員会への苦情相談を行うことができる。

(苦情相談の報告)

第6条 校長等は、苦情相談の報告を受けた場合には、速やかに日向市教育委員会へ報告しなければならない。

2 前項の報告は、別紙様式「苦情相談記録票」により行うものとする。

1 この告示は、公表の日から施行する。

(セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱の廃止)

2 セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱(平成11年日向市教育委員会告示第1号)は、廃止する。

(パワー・ハラスメントの防止等に関する要綱の廃止)

3 パワー・ハラスメントの防止等に関する要綱(平成24年日向市教育委員会告示第10号)は、廃止する。

様式 略

日向市立学校教職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和4年1月4日 教育委員会告示第1号

(令和4年1月4日施行)