○日向市居宅介護支援事業所開設準備補助金交付要綱
令和4年1月31日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市における適切な介護支援の提供体制の構築を図るとともに、介護支援専門員の人材不足を解消するために、市内において居宅介護支援事業を行う事業所(以下「居宅介護支援事業所」という。)を開設する法人に対し、予算の範囲内で日向市居宅介護支援事業所開設準備補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、本市において居宅介護支援事業所を開設する法人であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 当該居宅介護支援事業所について、法第46条第1項に規定する指定を受けていること。
(2) 補助対象者及びその代表者が、日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)に規定する市税の滞納がないこと。
(3) 補助対象者及びその役員が、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条1号及び第3号に規定する暴力団及び暴力団関係者に該当しないものであること。
(4) 当該居宅介護支援事業所を継続して5年以上開設する見込みであること。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、経費(消費税及び地方消費税の額を含む。以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、次のとおりとする。
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
居宅事業所開設準備事業 | 当該居宅介護支援事業所の開設の日前6月間に要した需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費)、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、役務費(保険料、通信運搬費、広告費、手数料)、人件費(給料等、法定福利費)、負担金、旅費 | 補助対象経費の10割に相当する額(千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。ただし、他の公的な補助制度により補助金等の交付の対象となった経費がある場合は、当該経費に相当する額は、補助金の額から差し引くものとする。 |
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日向市居宅介護支援事業所開設準備補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 法人及びその代表者の市税の完納を証する書類(申請者の同意を得て市が保管する公簿等により確認することができる場合を除く。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告等)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、居宅介護支援事業所を開設したときは、当該開設の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、日向市居宅介護支援事業所開設準備補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第6号)
(2) 収支決算書(様式第7号)
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、補助金の額を確定するために必要があるときは、補助決定者に対し説明を求め、又は実地調査をすることができる。
(交付の請求)
第8条 前条第2項の規定により補助金確定通知書の交付を受けた補助決定者は、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の取消及び返還)
第9条 市長は、補助決定者又は既に補助金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の決定の全部又は一部を取り消し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の対象となった居宅介護支援事業所を開設後5年に満たない間において廃止したとき。
(3) 法第84条第1項の規定により当該居宅介護支援事業所に係る法第79条第1項の指定を取り消されたとき。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行し、令和3年度予算に係る事業から適用する。
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。