○日向市職員互助会事業補助金交付要綱
令和4年1月20日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事業を実施するため、日向市職員互助会(以下「互助会」という。)に対し、日向市職員互助会事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、互助会が行う人間ドック助成事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(交付方法)
第4条 補助金は、概算払により交付する。
(実績報告)
第5条 規則第13条第1項の規定による報告は、補助事業実績報告書に事業実績書及び収支決算書を添えて市長に提出するものとする。
(書類の保管等)
第6条 互助会は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。