○令和3年度日向市子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付金)支給事業実施要綱
令和3年12月21日
告示第255号
(趣旨)
第1条 この告示は、「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領」(令和3年11月26日付け府政経運399号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付金)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 子育て世帯への臨時特別給付金 前条の目的を達するために、本市によって贈与される給付金(以下「給付金」という。)をいう。
(2) 支給対象者 別記の第1に掲げる給付金の支給対象者をいう。
(3) 支援給付金 支給対象者の配偶者であった者のうち離婚等をした者その他これらに準ずる者に贈与される給付金
(4) 中学生支給対象者 中学生までの対象児童に係る支給対象者をいう。
(5) 一般支給対象者 中学生までの対象児童に係る支給対象者のうち、本市から支給している児童手当(児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当(同法附則第2条第1号に規定する特例給付を除く。)。以下、同じ)の受給記録等を基に、本市が、給付金の支給の申込みを行う者をいう。
(6) 高校生支給対象者 支給対象者のうち、平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた高校生(もしくはそれに準ずる)児童(以下「高校生等」という。)の主たる生計維持者をいう。
(7) 新生児 令和3年10月1日以降令和4年3月31日までに生まれた児童(9月に生まれた児童を含む。)のことをいう。なお、母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める出生後28日未満の児童に限らない。
(8) 新生児支給対象者 新生児を支給対象児童とした児童手当受給者(児童手当法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)をいう。
(9) 対象児童 別記の第2に掲げる者をいう。
(給付金の支給等)
第3条 市長は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、対象児童1人につき10万円とする。
(一般支給対象者に対する支給の申込み等)
第4条 市長は、一般支給対象者に対し、給付金の支給の申込みを行う。
3 市長は、令和3年12月20日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、給付金を支給する。
(1) 児童手当口座振込方式 本市が把握する令和3年10月の児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
2 前項第2号に規定する令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録等の届出書は、令和3年12月20日までに市長に提出しなければならない。
(一般支給対象者以外に対する支給の方式等)
第6条 中学生支給対象者及び高校生支給対象者のうち、市長が給付金の支給の申込みを行った者以外の申請が必要となる者は、令和3年12月13日から令和4年3月31日の間までに、(高校生等)令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)(様式第3号。以下「申請書」という。)により、市長に対し申請しなければならない。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により本市に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を本市の窓口に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は本市の窓口において本市に提出し、本市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(新生児支給対象者に支給の方式等)
第7条 児童手当の認定請求又は額改定請求と併せて(新生児)令和3年度子育て世帯への臨時時別給付金申請書(請求書)(様式第4号)により給付金の申請を行った新生児支給対象者については、児童手当振込指定口座に給付金を振り込むこととする。児童手当の認定請求又は額改定請求をした後、様式第4号により給付金について申請を行った新生児支給対象者については、既に設定されている児童手当振込指定口座に振り込むことを原則としつつ、様式第4号に記載された振込指定口座に給付金を振り込むこととする。ただし、支給決定前までに様式第2号の届出書が提出された場合は、届出書により指定した口座に振り込むものとする。
3 前2項にかかわらず児童手当受給の記録その他の給付金等の受給の記録を基に、市長が給付金の支給が可能な新生児支給対象者と判断したものについては、市長が当該新生児支給対象者に対し、支給の申込みを行うことができるものとする。
(1) 令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが令和4年3月分の児童手当の受給者になった者
(2) 令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している者(児童手当の本則給付相当の所得である者に限る。)
2 別記の第1の2の規定(表中2の規定を除く。)は、支給対象者に準用する。この場合において、同規定中「1の規定にかかわらず」とあるのは「第8条第1項の規定にかかわらず」と、「給付金」とあるのは「支援給付金」と読み替えるものとする。
3 支給対象者に支給する支援給付金の対象児童は、次の各号に掲げる者その他これらに準ずる者とする。
(1) 支給対象者に支給される令和4年3月分の児童手当に係る児童
(2) 令和4年2月28日時点において支給対象者に養育される高校生等
(支援給付金の支給の方式等)
第9条 支給対象者は、令和4年4月15日までに令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書(様式第5号)により、市長に対し申請しなければならない。
(給付金等の支給等に関する周知)
第12条 市長は、給付金等事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、本市が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和4年3月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除されるものとする。
3 市長が第11条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、本市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第14条 市長は、給付金等の支給を受ける条件に適合しないにもかかわらずこれを受給した者又は偽りその他不正の手段により給付金等の支給を受けた者に対し、給付金等の支給の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
2 市長は、前項の規定により給付金等の支給の全部又は一部を取り消した場合において、既に給付金等が支給されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第15条 給付金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第16条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年3月1日告示第36号)
この告示は、公表の日から施行する。
別記(第2条関係)
第1 支給対象者
1 給付金は、令和3年9月分の児童手当法による児童手当(以下「児童手当」という。)の受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)、高校生を養育している者であって児童手当の本則給付相当の受給者である者並びにそれに準ずる者(施設設置者等を含む。)及び令和4年3月31日までに出生した新生児の児童手当受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)に、支給する。
1 令和3年9月30日(以下「基準日」という。)後に受給者等が死亡した場合(この2の規定により給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(児童手当法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者 |
2 基準日の翌日から給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童(児童手当法第4条第1項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。)若しくは里親等へ委託され、又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生(以下「高校生の施設入所等児童」という。)であることを受給者等に給付金を本市が把握した場合 | 左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童又は高校生の施設入所等児童が委託されている里親等若しくは左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童又は高校生の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者(以下「施設等受給資格者」という。) |
3 基準日の翌日から給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に第2の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る児童手当法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が本市に到達した場合又はこれに準ずる手続きを行った場合 | 左欄に掲げる当該者の配偶者 |
第2 対象児童
第1に規定する者(以下「支給対象者」という。)に支給される給付金の対象児童(給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は、次のア~エに掲げるものとする。
ア 支給対象者に支給される令和3年9月分の児童手当に係る児童
イ 基準日において支給対象者に養育される高校生
ウ 基準日において里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生の施設入所等児童
エ 令和4年3月31日までの間に出生した児童(前アからウに掲げる者を除く。)